消費税の納税義務
前回もお話をしましたが、現在は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた方は、消費税の課税事業者となり、消費税を納めることになります。前回は「課税売上」について説明しましたが、今回は「基準期間」についてお話をしたいと思います。
課税期間と基準期間
まずは、「課税期間」と「基準期間」という用語について、前回同様個人事業者を中心に説明したいと思います。
(具体例)
ただ今、平成20年の3月です。Aさんは、これから平成19年分の消費税の確定申告をするところです。
平成19年分の課税売上高は800万円、平成17年分の課税売上高は、1,100万円です。 |
@「課税期間」
「課税期間」とは、納付すべき消費税の計算の基礎になる期間です。原則として、個人事業者は暦年になります。
具体例でいうと、これから消費税を計算する期間である平成19年が「課税期間」になります。
A「基準期間」
「基準期間」とは、ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか等の判断をする基準となる期間をいいます。個人事業者については、その年の前々年になります。
具体例の「基準期間」は、「課税期間」(平成19年)の前々年の平成17年になります。
納税義務の判定
具体例をもとに納税義務があるかどうかの判定について説明します。
「課税期間」である平成19年について消費税を納める義務があるかどうかは、その「基準期間」である平成17年分の課税売上高をもとに判定します。
具体例を見てみると、「基準期間」である平成17年分の課税売上高は1,100万円で1,000万円を超えているので、「課税期間」である平成19年については消費税を納める義務があります。
ちなみに、消費税を納めなければならない人のことを「課税事業者」といい、消費税を納める義務のない人のことを「免税事業者」といいます。
基準期間の意味
ここでよく疑問に思われるのは、「基準期間」の課税売上高が納税義務の判定に使われている点です。
具体例を見てみると、これから確定申告をしようとしている平成19年分の課税売上が
800万円で1,000万円以下であるのに消費税の納税義務が生じています。これは「基準期間」の課税売上高で納税義務の判定をしているからですが、この「基準期間」が何で判定に出てくるのか、理解に苦しむところのようです。
なぜ前々年のことを「基準期間」にしたかというと、「課税事業者」となった人が、消費税を納めるための準備ができるようにするためです。
例えば、平成19年の消費税の納税義務の判定を、その前の年の平成18年の課税売上で行うとします。
平成18年の課税売上高はいくら急いでも平成19年になってからでないと計算できません。そして平成18年の課税売上高を計算したら1,000万円を超えていたので平成19年は消費税の納税義務がある事がわかりましたが、その時点で既に「課税期間」が始まっていることになります。これでは消費税の納税の準備をするのは大変です。
このような事から、「基準期間」と「課税期間」に1年間の余裕の期間を入れて納税資金の準備期間を作ってくれています。ただし、準備期間を設けてくれている分、滞納したときの取立てなどは結構厳しかったりもしますが・・・。
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