No.311

 

平成19年5月号より

税務研修室

税理士 中嶋 浩三

「消費税 基本中の基本」
消費税「基準期間」って何?
消費税の納税義務の判定 そのA〜

消費税の納税義務
 前回もお話をしましたが、現在は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた方は、消費税の課税事業者となり、消費税を納めることになります。前回は「課税売上」について説明しましたが、今回は「基準期間」についてお話をしたいと思います。

課税期間と基準期間
 まずは、「課税期間」と「基準期間」という用語について、前回同様個人事業者を中心に説明したいと思います。
(具体例)
ただ今、平成20年の3月です。Aさんは、これから平成19年分の消費税の確定申告をするところです。
平成19年分の課税売上高は800万円、平成17年分の課税売上高は、1,100万円です。

@「課税期間」
 「課税期間」とは、納付すべき消費税の計算の基礎になる期間です。原則として、個人事業者は暦年になります。
 具体例でいうと、これから消費税を計算する期間である平成19年が「課税期間」になります。

A「基準期間」
 「基準期間」とは、ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか等の判断をする基準となる期間をいいます。個人事業者については、その年の前々年になります。
 具体例の「基準期間」は、「課税期間」(平成19年)の前々年の平成17年になります。

納税義務の判定
 具体例をもとに納税義務があるかどうかの判定について説明します。
 「課税期間」である平成19年について消費税を納める義務があるかどうかは、その「基準期間」である平成17年分の課税売上高をもとに判定します。
 具体例を見てみると、「基準期間」である平成17年分の課税売上高は1,100万円で1,000万円を超えているので、「課税期間」である平成19年については消費税を納める義務があります。
 ちなみに、消費税を納めなければならない人のことを「課税事業者」といい、消費税を納める義務のない人のことを「免税事業者」といいます。

基準期間の意味
 ここでよく疑問に思われるのは、「基準期間」の課税売上高が納税義務の判定に使われている点です。
 具体例を見てみると、これから確定申告をしようとしている平成19年分の課税売上が
800万円で1,000万円以下であるのに消費税の納税義務が生じています。これは「基準期間」の課税売上高で納税義務の判定をしているからですが、この「基準期間」が何で判定に出てくるのか、理解に苦しむところのようです。
 なぜ前々年のことを「基準期間」にしたかというと、「課税事業者」となった人が、消費税を納めるための準備ができるようにするためです。
 例えば、平成19年の消費税の納税義務の判定を、その前の年の平成18年の課税売上で行うとします。
 平成18年の課税売上高はいくら急いでも平成19年になってからでないと計算できません。そして平成18年の課税売上高を計算したら1,000万円を超えていたので平成19年は消費税の納税義務がある事がわかりましたが、その時点で既に「課税期間」が始まっていることになります。これでは消費税の納税の準備をするのは大変です。
 このような事から、「基準期間」と「課税期間」に1年間の余裕の期間を入れて納税資金の準備期間を作ってくれています。ただし、準備期間を設けてくれている分、滞納したときの取立てなどは結構厳しかったりもしますが・・・。

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税務研修室のコーナーでは、皆様からのご質問・ご相談を募集しております。執筆者が個別にご回答いたします。
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『ほほえみだより2007年5月号に掲載』

営農
「ポジティブリスト制度」導入から1年

 この1年の間にも各地でポジティブリスト制度に伴う残留農薬基準違反による出荷停止等の事件が起きています。ここで、もう一度「農薬の適正使用」について見直しましょう。

@ 農薬使用基準を守りましょう!
A 生産履歴は必ず記帳しましょう!
生産履歴を記帳しないと、個人の正当性を証明することができません。さらに、生産基準(統一栽培暦等)に基づいた記帳および記帳内容の点検を行うことでより正確なものとなります。
B 使用する散布器具はしっかり洗浄しましょう。
C 風の無いときを選んで散布しましょう!
D 散布の位置と方向に注意しましょう!
E 散布機の圧力と風量は適切に!
F 散布量は適切に!
G 散布低減ノズルを使用しましょう!(例)キリシナKSノズル等
H ネットを使用しましょう!
I 自分だけの注意では防げません。

周辺圃場の持ち主同士が連絡を取り合い、使用農薬、農薬散布日等を確認しましょう。
生産者同士のコミュニケーションが必要です。

 

農薬を購入される方へ

当JAで農薬を購入される方は、下記の事項にご協力願います。

 農薬は、「毒物及び劇物取締法」、「同施行規則」等および行政庁の指導に基づき、適正に販売しておりますので、何卒ご理解・ご協力賜りますようお願い致します。

@購入者は、次の事項を農薬譲渡台帳にご記入願います。

1)

農薬の名称および数量

2)

購入年月日

3)

氏名(法人はその名称)

4)

住所(法人は主たる事務所の所在地)

5)

職業

6)

農薬の使用目的

A農薬譲渡台帳に認印(シャチハタ等のゴム印以外)の押印をお願いしますので必ずご持参願います。

B組合員(農業者)以外の方は、運転免許証または健康保険証等の身分証明書をご提示願います。

お問い合わせ先
JA田中本店経済部農産係 (電話)7131−4143

 

農業体験農園「野菜畑」開園式(4/10)

 新鮮で安心・安全な野菜を作ってみたい、健康のために野菜作りをしたい、余暇を利用して農作業をしてみたい等、都市住民の要望に応えて発足したものが農業体験農園「野菜畑」です。貸し農園とは違い、入園生は1区画30uの農園を利用して、農園主から示される作付け計画に沿って、その都度手渡される種、苗、肥料などを用い、農園主から提供された農具や資材を使いプロの畑でプロの指導のもとに作業し、野菜を収穫するものです。今年は入園生の多様な声を勘案して、自由栽培スペースも設けてあります。
 第1回目の作業はジャガイモ(男爵)の植え付けとトウモロコシの種蒔きでした。
 農園主からは、甘酒とともにたけのこのご飯が振舞われ、和やかな雰囲気のうちに開園式を終了いたしました。

この「体験農園」は市街化区域内で生産緑地の指定や相続税の納税猶予の特例を受けている方に有効な経営です。

お問い合わせ先
JA田中本店 経済部経済課農産係
7131−4143

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