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前回は消費税の計算方法のうち、原則的な計算方法である「本則課税」について説明しましたが、今回は特例的な計算方法である「簡易課税」について見ていきたいと思います。
「簡易課税」の計算
強調するために最初に説明しますが、「簡易課税」という計算方法は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の方が、前もってこの計算方法を選択するための届出をしないと使うことができません。
前回説明した「本則課税」は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納める消費税を計算します。
しかし、支払った消費税を計算するには、仕入や経費などを消費税がかかっているものとか、かかっていないものとに区分しなければならないので、計算するには非常に大変な作業になります。
そこで、ある程度売上規模の小さな方については簡便な計算方法で計算して良いですよ、ということで認められているのが「簡易課税」という方法です。
具体的な計算方法
では、「簡易課税」はどのように計算するのか具体的に見ていきたいと思います。
「簡易課税」とは、預かった消費税から差し引く金額を、預かった消費税の何%という割合で計算する方法です(この割合を「みなし仕入率」といいます)。このみなし仕入率は、その方が営んでいる事業の種類によって違ってきます。具体的には表1に挙げた通りです。
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預かった消費税ー預かった消費税×ー%=納付税額
みなし仕入率
表1 業種別のみなし仕入率の割合
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第1種事業 |
・・・ |
90% |
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卸売業 |
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第2種事業 |
・・・ |
80% |
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小売業 |
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第3種事業 |
・・・ |
70% |
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農業、製造業、建設業、 他 |
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第4種事業 |
・・・ |
60% |
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飲食業、他の種類に属さない事業 |
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第5種事業 |
・・・ |
50% |
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不動産業、サービス業、運送業 他 |
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これは、業種によって消費税がかかっている仕入や経費の売上に対する割合が異なることから、このような業種によっての割合が決められています。
具体的な計算例
ここで簡単な具体例で説明します。表2で示す通り農業を営んでいる方について説明します。
表2 お米や野菜を生産して販売
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売 上 高 |
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1,050万円(消費税込) |
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預かった消費税 |
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50万円 |
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差し引く消費税 |
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50万円×70%=35万円
「控除対象消費税」といいます |
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納付消費税額 |
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50万円ー35万円=15万円 |
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農業については表1の通り、みなし仕入率は70%になります。農業については、種苗や肥料、農薬などで売上の70%くらいはかかっているとみなされています。実際は、それ以上経費がかかっていると文句の言いたい方は大勢いらっしゃると思いますが・・・。
ただ、繰り返しになりますが、本来の消費税の計算はこれより複雑で、説明のために簡略化しているのでご注意下さい。
最後にもう一度話しますが、今回説明した「簡易課税」という計算方法は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、前もって届出書を提出しないと選択できません。ご検討される方は、是非専門家に相談して下さい。
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