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前回までは、消費税の計算方法(原則的な計算方法である本則課税と簡便的な計算方法である簡易課税)について簡単に見てきました。
消費税を計算するには、まず大前提として、その取引が消費税の課される取引(課税取引)なのか、課されない取引(非課税取引)なのかを分けなければなりません。これについては以前にも簡単に見ました。
今回は、消費税を計算する上で根本となる「課税取引」と「非課税取引」の区分について、具体的な例を挙げて見ていきたいと思います。 【土地の貸付け】
まず、土地の貸付けについてですが、土地の貸付けは基本的には非課税という説明を以前にしたかと思います。ただ、厳密にいうと、非課税となる土地の貸付けは限定されていて、「一ヶ月以上の期間にわたり、かつ、更地の状態で貸し付ける」場合でないと非課税取引にはなりません。例えば、工事の業者さんが近所で道路工事をするとしましょう。工事をするのに、工事用の資材や機械の置場として20日間だけ土地を貸してくれ、ということになったとします。そうすると、この場合の土地の貸付けは「一ヶ月以上の期間の土地の貸付け」とはならないため、「課税取引」となります。
また、野球場やテニスコート、駐車場などの施設の貸付けは、「更地の状態で貸し付ける」場合にはならないため、これも「課税取引」となります。
ただし、駐車場として貸し付けている場合でも、アスファルト舗装などの地面の整備やフェンス、区画、建物の設置などをしないで、かつ、駐車している車の管理などもしていない駐車場(青空駐車場)についてだけは、駐車場の中で唯一、「非課税取引」としていいこととされています。これは、そのような駐車場の貸付けが、更地の貸付けとほぼ同じ状態だと考えられるからだと思われます。
さらに、電力会社から3年に1度くらい、電柱使用料として預金口座に入金がされている方がいらっしゃるかと思いますが、この電柱使用料は「非課税取引」となります。これは、電力会社が電柱の立っている敷地の使用料として払っているものであり、土地の貸付けに該当するからです。
【住宅の貸付け】
住宅の貸付けについては、基本的には消費税が課されない「非課税取引」だというお話は以前にしたかと思います。住宅の貸付けというのは、具体的には戸建の貸家やアパート、マンションが挙げられます。ただ、住宅の貸付けの中でも例外があります。
まず、住宅の貸付けについても、土地の貸付けの場合と同様に、貸付期間が1ヶ月未満の場合には「非課税取引」にならず、「課税取引」とされます。ですから、最初から契約で貸付期間が1ヶ月未満と決められているウィークリーマンションなどは、同じ住宅の貸付けでも消費税は課税されるということになります。
また、アパートの貸付けをしている場合で、これと一緒に駐車場を貸しているケースがよくあるかと思いますが、これも結構複雑です。
アパートの賃貸仮契約で、1戸につき1台分以上の駐車場が確保されていて、借主の自動車の保有の有無に関係なく割り当てられており、かつ、家賃に駐車料を含めて受領していれば、その駐車場の貸付けについては「非課税取引」とされますが、これに該当しないと、上で説明したように「課税取引」となる可能性が高くなります。特に消費税の課税事業者になっている方などは、この取扱いには充分注意して下さい。
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