No.315

 

平成19年9月号より

税務研修室

税理士 中嶋 浩三

「相続税 基本中の基本」
相続税の申告が必要かどうか

〜 相続税の計算 @ 

 今回から相続税のお話をしていきたいと思います。
 相続税とは、財産を持っていた人がお亡くなりになった場合に、その亡くなった人(被相続人)から相続などにより財産をもらった人(相続人など)が申告をし、納めなければならない税金です。これは皆さんご存知のことだと思います。
 しかし、具体的にどのくらいの財産を持っていると相続税の申告が必要になるのかについては、わからない方もいらっしゃるかと思います。
 たとえわずかな財産しか持っていなかったとしても、財産を相続した場合は例外なく、相続税の申告をしなければならないと思っている方もいれば、相続人1人につき相続財産がいくらまでは税金がかからない、という誤解をしている方も中にはいらっしゃいます。

【相続税の申告が必要か?】
 まず、財産がどのくらいあったら相続税の申告をしなければならないのか。これは、そのお亡くなりになった方の家族構成によって違うので一概には言えません。
 相続税には「基礎控除」というものがあります。詳しくは後に説明しますが、お亡くなりになった方の持っていた財産の合計が、この基礎控除額以下であれば相続税の申告をする必要がありません。

【基礎控除額】
 では、この基礎控除額はどのように計算するのか。先ほど家族構成などによって違う、という話をしましたが、具体的には次の計算式で計算します。


基礎控除額の計算

(計算式)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(具体例)
お亡くなりになった方(被相続人)の法定相続人

妻と子供2人 合計3人

基礎控除額 

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

 

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『ほほえみだより2007年9月号に掲載』

営農

〜農家の皆様へ〜
「ブルーベリー」を育ててみませんか?

 柏市では、新しいブランド作物として「ブルーベリー」の産地化に取り組みます。「ブルーベリー」は樹高が成木でも2メートルくらいと低く、植樹時の土壌対策をしっかり行えば、その後の栽培過程に手間がかからず、高齢者や女性の農業者にも栽培しやすい果樹といえます。
 栽培の目標は、約3年間の育成期間を経て、その翌年から収穫・出荷が可能となり、収穫量では品種によっては10アールあたり約1トン、年間収入では10アールあたり約100万円以上になることもあります。
 このような「ブルーベリー」をあなたの農地に苗木から植樹してみませんか?
 柏市では、苗木の購入代金と苗木を植樹の際に投入する土壌改良剤(ピートモス)の購入代金の一部を補助します。
 柏市産の「ブルーベリー」が新しいブランド作物となるよう育てていきましょう。

■対象者

@認定農業者(1人で可)
A3人または3戸以上の農家で組織する団体

■栽培条件

10アール以上の農地全面に100本以上植樹すること

■補助率

苗木、土壌改良剤の購入額の30%以内の額

■申請期間

平成19年9月18日(火)〜12月28日(金)

 

【お申込み・お問合せ】
・柏市経済部農政課(農産担当) TEL:7167−1143
・JA田中経済部経済課農産係  TEL:7131−4143

 

青壮年部 県外視察研修旅行(8/23〜25)

JA田中青壮年部では恒例の県外視察研修旅行を鹿児島県にて実施しました。鹿児島県農業開発総合センターにおいて広大な施設の見学と軟弱野菜・トマトの病害虫防除について受講しました。「トマト黄化葉巻病」は九州地方で最初に確認され、千葉県でも確認されてきた病害で、蔓延すると生産農家は大変な打撃を被ってしまう病害です。現状直面している病害虫防除対策なので、担当研究員の防除に適した農薬・資材等についての話に質問も多く出され熱心に聞き入っていました。

 

 

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