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No.319 |
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平成20年1月号より |
皆様、明けましておめでとうございます。 |
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税理士 中嶋 浩三 |
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明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。 【課税価格の計算】
【みなし相続等】 【非課税財産】 次回、続きのお話をします。
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『ほほえみだより2008年1月号に掲載』 |
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建物更生共済に『地震保険料控除』が適用されます。 |
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平成19年1月1日より「地震保険料控除」が創設されました。JA共済では自宅や家財を目的とする建物更生共済が控除の対象となり、地震保険料控除対象掛金(所得税の場合、5万円限度)については、「地震保険料控除」として所得金額から控除され、所得税と個人住民税の軽減を図ることができます。これに伴い、法改正前の損害保険料控除は原則として廃止され、傷害共済および火災共済については、所得控除の対象外となりました。
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田中農業協同組合 |
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