No.319

平成20年1月号より

謹賀新年

組合長 山中一男

 皆様、明けましておめでとうございます。
 平成20年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 
 さて、昨年は、米の価格の下落、燃料等の高騰による農家の皆様の農業経費の拡大、また、利用者の皆様の家計費の負担増等があり、本年も引き続きこのような経済状況が見込まれております。また、食品の偽装表示が多発し消費者の食の安全・安心に対する信頼が大きく揺らいだ1年でありました。
 これらの問題につきましては、地産地消をより一層強化し、食の安全については、ポジティブリスト制度、生産履歴記帳についての管理体制を強化し、消費者に信頼されるJAを目指してまいります。
 つくばエクスプレスの開通に伴い新たな街づくりが進んでいく中、信用事業につきましては、農業者への農業資金対策、組合員への資産活用資金、新たな住民に対しての住宅資金等の提供を行い、またその調達資金として貯金のキャンペーンを行ってまいります。
 共済事業につきましては、「ひと・いえ・くるま」の総合保障に重点を置き、サービスの提供に努めJA共済の有利性をアピールし組合員の皆様に安心される推進活動を進めてまいります。
 ライフ田中につきましては、つくばエクスプレス沿線の区画整理事業により換地指定される地権者に対し資産活用に対する相談及び提案を最重点課題とし事業活動を行ってまいります。また、柏市公設市場の移転に伴う区画整理事業の早期完成についても全力で取り組んでまいります。
 平成16年からの東葛飾地区の合併につきましては、現在、西船橋、市川市、東葛ふたば、柏市、ちば県北、田中での6JAでの合併にて協議しているところでありますが、各JAのさまざまな思惑があり進展がない状況であります。昨年12月の理事会において、進展がない合併協議を打破するために6JAにこだわらずできるところでの合併協議を進めていくことの承認をいただきました。本年はそのような方針で合併協議を進めてまいりたいと思います。合併の状況変化がございましたら組合員の皆様には随時報告させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 この大きく変わろうとしている田中地区の中で、農協・農業をどのように位置づけていくのかを考えることが使命であると認識しております。
 今後とも皆様のご指導、ご協力の下にJA田中役職員が一丸となって、この田中地区の発展に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご指導、ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

税理士 中嶋 浩三

「相続税 基本中の基本」
相続人と法定相続人・養子

〜 相続税の計算 D 

 明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
 前回までは相続税額の計算の基礎になることについて説明してきました。今回からは、相続税額の具体的な計算方法について説明していきたいと思います。

【課税価格の計算】
 相続税額を計算するには、まず課税価格というものを計算します。
 詳しい計算は「式1」のようになります。このうち、「相続時精算課税に係る贈与財産の価額」については、後に相続時精算課税制度の説明をしたいと思いますので、ここでは省略します。
 まず、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」について説明します。
 これは、あえて説明することでもないですが、被相続人(お亡くなりになった方)から引き継いだ財産の価額です。被相続人が亡くなった地点で所有していた現預金、土地、建物、有価証券などの具体的な財産の価額です。

【式1】
相続又は遺贈により取得した財産の価額

みなし相続等により取得した財産の価額 非課税財産の価額 相続時精算課税に係る贈与財産の価額 債務及び葬式費用の額 被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

【みなし相続等】
 次に「みなし相続等により取得した財産の価額」について説明します。
 この「みなし相続等」は、@被相続人の死亡により取得した死亡退職金とA被相続人の死亡により受け取った生命保険金(被相続人が保険料を支払ったものに限る)の2つがあります。
 この2つも相続税額を計算する上では相続財産に含まれますが、「みなし」という言葉がついています。これはなぜかというと、これらは民法上の相続財産ではないからです。@の死亡退職金もAの生命保険金も、被相続人の死亡時には被相続人の所有していた財産ではありません。ですから本来の(民法上の)相続財産にはなりません。しかし、これらは被相続人の死亡により相続人等が取得するものなので、相続税額を計算する上では相続財産に含めて計算することになっています。つまり、民法上の相続財産ではないですが、相続税法上は相続財産とみなすという意味で「みなし」という言葉がついているのです。

【非課税財産】
 次に非課税財産について説明します。
 相続税額を計算する上で相続財産に含めないでいいものの代表例として墓地、墓石などが知られています。そのほかにもいくつかありますが、ここでは先に説明した死亡退職金や死亡保険金に係るものについて説明します。
 この2つについては、受け取った金額が相続財産とはされますが、そのうち相続人が受け取ったものについては、法定相続人×500万円までの金額については非課税とされています。ただし、相続人以外の人が受け取ったものについては、この非課税の適用がないという点は注意が必要です。

 次回、続きのお話をします。

ご質問・ご相談は

税務研修室のコーナーでは、皆様からのご質問・ご相談を募集しております。執筆者が個別にご回答いたします。
ご質問・ご相談はライフ田中鰍ワでお気軽にお寄せ下さい。

電 話 (7131)1359 FAX (7131)0040

 

『ほほえみだより2008年1月号に掲載』

 営 農 情 報 

平成20年度 水稲育苗期の病害防除について

JA全農ちば 営農部

平成20年度栽培での注意点

@

種子消毒剤処理済の供給はありません。購入種子は全て各自で種子消毒作業が必要になります。

A

育苗期の病害予防のため「ヘルシードTフロアブル」による種子消毒+「フタバロンA」による用土消毒を必ず行って下さい。

建物更生共済に『地震保険料控除』が適用されます。

 平成19年1月1日より「地震保険料控除」が創設されました。JA共済では自宅や家財を目的とする建物更生共済が控除の対象となり、地震保険料控除対象掛金(所得税の場合、5万円限度)については、「地震保険料控除」として所得金額から控除され、所得税と個人住民税の軽減を図ることができます。これに伴い、法改正前の損害保険料控除は原則として廃止され、傷害共済および火災共済については、所得控除の対象外となりました。

(例)建物更生共済(むてき)
建物主契約10型 平成19年度契約
(火災共済金額:2,000万円、通算共済期間:30年、構造:木・防火造、物件:住宅物件)
・年払掛金:137,860円
・地震保険料控除対象掛金:2,000(万円)×50%×28.628=28,628(注)

注)円未満四捨五入します。実際の地震保険料控除対象掛金は、地震保険料控除対象掛金証明書でご確認ください。

〜お問い合わせ〜
JA田中本店共済部:7131−4144,十余二出張所:7155−2211

 

2007年ほほえみだより表紙コレクション 2008年ほほえみだより表紙コレクション

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