No.324

平成20年7月号より

平成20年度基本方針
 新たな枠組みで再スタートした東葛飾地区の合併推進は本格的な作業に入ってまいります。JAが組合員から信頼され、選ばれる存在であるためにはJA自ら経営基盤を強化し、持続的成長を維持することが必要です。これに対応するためにも他のJAと強調しながら、より良いJAの設立を目指して取り組んでまいります。

 6月25日(水)、本店2階大会議室において、第61回通常総会を開催しました。
 開会宣言により定刻通り始まり、組合長挨拶、事業協力者表彰、感謝状贈呈、来賓祝辞と続き、議長に大室の染谷様が選任され、出席者数が過半数に達し総会が成立したことを宣言し、議事に入りました。
 上程された第1号議案から第6号議案、付帯議決まで慎重に審議され、全議案とも原案通り可決承認され、全て滞りなく進行し閉会となりました。
 組合員の皆様には長時間にわたりご協力をいただきありがとうございました。

税理士 中嶋 浩三

「相続税 基本中の基本」
相続時精算課税制度 その2

〜 相続税の計算 J 

【制度の概要】
 今回は、前回説明をした「相続時精算課税」制度をどのような財産について活用するとメリットがあるのかについて説明していきたいと思います。

【将来の値上りが確実な財産】
 まずは、将来値上りすることが確実な財産についてです。
 通常、相続があった場合に相続税額を計算するときは、相続開始時の相続税評価額で相続財産の価額の計算をします。ところが、相続時精算課税による贈与をした場合には、その財産の贈与をした時の相続税評価額により相続財産の価額を計算することになっています。ですから、将来確実に値が上がる財産についてこの制度による贈与をすると、実際に相続が発生した時点で急激な値上りをしていたとしても、値上りをする前の低い贈与時の相続税評価額で相続税を計算することになります。例えば、区画整理前の土地を贈与するなどがあります。

【収益が上がる財産】
 次に、収益が上がっている財産についてです。
 相続税が課せられるような財産をお持ちの方が収益の上がっている財産を持っていると、その財産から上がった収益でその方の相続財産がさらに増えることになってしまします。そこで、その財産を、相続させようと思っている方に相続時精算課税制度による贈与をすると、その後の財産から得られる収益はその財産の贈与を受けた方(受贈者)のものになるので、その後の収益分について相続財産が増えるということがなくなります。例えば、アパートの建物のみを贈与するなどがあります。

【注意点】
 ここまでのメリットの一例を説明しましたが、この制度を利用した場合に不利になるケースもあります。この制度の利用を検討する場合には、専門家に相談されることをお勧め致します。

ご質問・ご相談は

税務研修室のコーナーでは、皆様からのご質問・ご相談を募集しております。執筆者が個別にご回答いたします。
ご質問・ご相談はライフ田中鰍ワでお気軽にお寄せ下さい。

電 話 (7131)1359 FAX (7131)0040

 

『ほほえみだより2008年7月号に掲載』

果菜部 〜タキイ種苗視察〜

 7月2日(水)園芸部果菜部会員含む15名がタキイ種苗鰍フ「茨城研究農場オープンデー」に参加しました。オープンデーとは種苗会社が病気に抵抗性のある品種の開発に力を注ぎ、研究を重ねた野菜の新作発表会です。
 そのトマト・きゅうり等の新品種が畑やビニールハウス内に見事に栽培されていました。作物を栽培する過程で病気の発生は重大なこと、日頃から良品の生産に励んでいる部員らは担当者の話を真剣に聞き入りました。また、会場内には新たな農業資材コーナーや試食コーナーなどもあり有意義な情報収集ができました。

 

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2007年ほほえみだより表紙コレクション 2008年ほほえみだより表紙コレクション

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