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具体例
家族構成:夫、妻、子供4人
所有財産:夫10億円、妻10億円
夫が先に亡くなるものとし、その後妻が亡くなるまでの所有財産の増減がないものとします。
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T.夫の死亡時、子供のみが財産を相続する場合 |
U.夫の死亡時、妻が50%相続する場合
(配偶者の税額軽減を最大限利用) |
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@夫死亡時の相続税額
1.10億円−1億円(基礎控除)=9億円
2.課税遺産額の按分
妻
9億円×1/2=45,000万円
子4人 9億円×1/8=11,250万円
3.税額計算
@妻 45,000万円×50%−4,700万円=17,800万円
A子4人 11,250万円×40%−1,700万円=2,800万円
B合計 17,800万円+2,800万円×4 = 29,000万円 |
@夫死亡時の相続税額
1.10億円−1億円(基礎控除)=9億円
2.課税遺産額の按分
妻
9億円×1/2=45,000万円
子4人 9億円×1/8=11,250万円
3.税額計算
@妻 45,000万円×50%−4,700万円=17,800万円
A子4人 11,250万円×40%−1,700万円=2,800万円
B配偶者の税額軽減 ▲17,800万円
C合計 0+2,800万円×4 = 11,200万円 |
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A妻死亡時の相続税額
1.10億円−9,000万円(基礎控除)=91,000万円
2.課税遺産額の按分
子4人 91,000万円×1/4=22,750万円
3.税額計算
子4人 22,750万円×40%−1,700万円=7,400万
7,400万円 × 4人 = 29,600万円 |
A妻死亡時の相続税額
夫からの相続財産10億円×1/2=5億円が増加
1.15億円−9,000万円(基礎控除)=141,000万円
2.課税遺産額の按分
子4人 141,000万円×1/4=35,250万円
3.税額計算
子4人 35,250万円×50%−4,700万円=12,925万円
12,925万円 × 4人 = 51,700万円 |
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B夫、妻の相続税額の合計額
29,000万円 + 29,600万円 = 5億8,600万円 |
B夫、妻の相続税額の合計額
11,200万円 + 51,700万円 = 6億2,900万円 |
夫婦のどちらかの方がお亡くなりになると、そのときの相続税だけを考えて分割を考えてしまいがちですが、そのようなことをすると、この計算例のように夫婦それぞれの財産が全て子供に相続されたときに、合計での相続税の負担が重くなってしまっていた、ということになってしまいます。ですから、夫婦でそれなりに財産をお持ちの方は、夫婦全体での相続税の負担を考慮して、対策された方がいいかと思います。
ただ、税額の高い安いだけで財産を分けられるほど、遺産の分割は単純ではないと思いますが・・・。 |