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土地区画整理事業 |
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土地区画整理事業による街づくり |
| 安全で暮らしやすい生活環境を創り出すために、道路・公園等の都市基盤施設と宅地を 一体的に整備し総合的なまちづくりを進める事業です。 この事業は「土地区画整理法」に基づいて、「減歩」と「換地」という方法で行われます。 施行者は、県や市や公団だけでなく、知事の認可を得て、個人や組合で行うことができ ます。また、規模や内容によって、国・県または市町村の補助や低利の融資、税の非課税 や軽減措置などが受けられます。 |
| ◆減歩と換地について |
| ・減歩とは | 道路・公園等の用地に充てる公共減歩と、 事業費に充てるために売却する宅地としての保留地減歩とからなり、土地所有者がそれぞれ提供します。区画整理事業を行うと、道路や公園などの部市基盤が整備され、生活環境が良好になり土地価格が上がりますがこれを土地の利用増進といい、土地所有者は増進した価格分を土地の面積に換算し、減歩として区画整理事業に提供します。土地所有者の土地の価値が事業終了後も事業前と同価値となるように計画します。 |
![]() 施工前 |
| ・換地とは | 地区の整備前の土地に換わり、交付される整備後の土地をいいます。従前の土地に道路や公園を整備するため、土地所有者は 事業の進捗にあわせ新しく整備された土地に移動します。この新しく整備された土地は、従前の宅地と同価格相当分の土地に分割され、それぞれの土地所有者に交付されます。 |
![]() 施工後 |