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遺言書があった場合の注意点
遺言書を発見した場合には、まず、その遺言書の種類を確認します。遺言公正証書によるもの以外の場合は、この遺言書を決して開封してはいけません。自筆証書・秘密証書(遺言の種類については後日詳述します)による場合は、家庭裁判所の検認(家庭裁判所が開封し、遺言の真偽を確かめる)を経なければ無効になりますので、遺言書を発見した場合はまずは専門家にご相談されることをお勧めします。
相続の放棄又は限定承認
相続人は、相続開始の時から、被相続人(故人)の財産上の一切の権利義務を当然に承継するのですが、相続を放棄したり、相続により得た範囲内で債務を引き受ける限定承認を行うことができます。いずれも相続の開始を知ったときから三か月以内に家庭裁判所において、相続放棄又は限定承認の申述が必要になります。
被相続人が債務超過である場合などには検討する必要が出てきますが、次に掲げる場合には、原則として一切の権利義務を承継する=(イコール)単純承認したこととみなされますので、十分注意が必要です。
@相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
A相続人が三か月以内に放棄又は限定承認をしないとき
B相続人が放棄又は限定承認をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠したり消費したりしたとき |