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さて、この控除のメリットを最大限に受けることを検討してみましょう。相続人が配偶者と子供であるとして配偶者控除額を最大に受ける方法としては、その財産金額で3つの段階に分かれます。
(ア)正味遺産額が1億6千万以下の場合・・・ 配偶者が遺産の全部を相続
(イ)正味遺産額が1億6千万超3億2千万以下・・・ 配偶者が常に1億6千万を相続する
(ウ)正味遺産額が3億2千万超
配偶者が常に正味遺産額の2分の1を相続する
しかし、配偶者控除を最大限活用することだけを考えた遺産分割というのは、本当に最適な遺産分割といえるのでしょうか。次の「得する遺産分割のコツ」で検証してみましょう。
A未成年者控除
未成年である法定相続人が、相続や遺贈により財産を取得した場合は、その未成年者 の相続税から、満20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切上げ)1年につき6万円で計算した金額が控除されます。
B障害者控除
障害者である法定相続人が、相続や遺贈により財産を取得した場合には、その障害者が70歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切上げ)1年につき、一般障害者(身体障害者手帳3〜6級など)は6万円、特別障害者(身体障害者手帳1〜2級など)は12万円で計算した金額が控除されます。
C相次相続控除
10年以内に2回の相続が発生した場合に、2回目の相続の被相続人に、前回の相続による取得財産がある場合には、前回の相続税のうち一定金額が今回の相続税から控除される制度です。控除金額の計算は複雑ですので、専門家にご相談ください。
得する遺産分割のコツ
さて、前項で配偶者控除を最大限活用する分割の方法を解説しました。確かに、今回の相続に係る相続税を最も安くする分割であることは間違いないのですが、これだけの視点で分割を考えても良いのでしょうか。
配偶者控除を最大限に受けるために、多額の遺産を相続した配偶者に万が一があって二次相続が発生した場合に、この多額の遺産に再度相続税が課されることは言うまでもありません。多くの場合で、一次・二次相続合わせて検討すると、一次相続では配偶者控除を最大限使わない方が税額でトクする結果が生じます。二次相続も含めた十分な検討が必要となります。
次回に遺産分割の注意点とノウハウのご説明をいたしましょう。
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