税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 鷹野 保雄

『相続税 基礎の基礎-4』
相続税の税額控除

相続税の税額控除
『相続税 基礎の基礎-1〜3』で、各相続人に対する相続税の税額計算までの過程をお話しました。ここから配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除等の税額控除を差引いて納税額を算出するようになります。

@配偶者控除
 配偶者が相続する財産にかかる相続税には、配偶者控除の制度があります。配偶者の取得財産が法定相続分(表1参照)か、1億6千万円のいずれか多いほうの金額までであれば相続税は全くかからなくなります。具体的な計算式は表2のとおりです。

表1
 <配偶者の法定相続分>
 @配偶者と子供がいるとき・・・
   配偶者1/2 子供全員で1/2を等分
 A子供がなく、配偶者と両親がいるとき・・・
   配偶者2/3 両親で1/3を等分
 B配偶者がいて子供・両親がなく、
            被相続人の兄弟がいるとき・・・
   配偶者3/4 兄弟全員で1/4を等分
 C配偶者だけのとき・・・配偶者が全部
表2
<配偶者控除の計算>
 相続税の総額 × 配偶者の法定相続分
         又は
 1億6千万(分母の金額を

 相続税の総額×超える場合は分母の金額
              正味の遺産額

 のいずれか多い方の金額を、配偶者の相続税額
 から控除(控除しきれない場合は切捨て)

 さて、この控除のメリットを最大限に受けることを検討してみましょう。相続人が配偶者と子供であるとして配偶者控除額を最大に受ける方法としては、その財産金額で3つの段階に分かれます。
(ア)正味遺産額が1億6千万以下の場合・・・ 配偶者が遺産の全部を相続
(イ)正味遺産額が1億6千万超3億2千万以下・・・ 配偶者が常に1億6千万を相続する
(ウ)正味遺産額が3億2千万超
配偶者が常に正味遺産額の2分の1を相続する
 しかし、配偶者控除を最大限活用することだけを考えた遺産分割というのは、本当に最適な遺産分割といえるのでしょうか。次の「得する遺産分割のコツ」で検証してみましょう。

A未成年者控除
 未成年である法定相続人が、相続や遺贈により財産を取得した場合は、その未成年者 の相続税から、満20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切上げ)1年につき6万円で計算した金額が控除されます。

B障害者控除
 障害者である法定相続人が、相続や遺贈により財産を取得した場合には、その障害者が70歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切上げ)1年につき、一般障害者(身体障害者手帳3〜6級など)は6万円、特別障害者(身体障害者手帳1〜2級など)は12万円で計算した金額が控除されます。

C相次相続控除
 10年以内に2回の相続が発生した場合に、2回目の相続の被相続人に、前回の相続による取得財産がある場合には、前回の相続税のうち一定金額が今回の相続税から控除される制度です。控除金額の計算は複雑ですので、専門家にご相談ください。

得する遺産分割のコツ
 さて、前項で配偶者控除を最大限活用する分割の方法を解説しました。確かに、今回の相続に係る相続税を最も安くする分割であることは間違いないのですが、これだけの視点で分割を考えても良いのでしょうか。
配偶者控除を最大限に受けるために、多額の遺産を相続した配偶者に万が一があって二次相続が発生した場合に、この多額の遺産に再度相続税が課されることは言うまでもありません。多くの場合で、一次・二次相続合わせて検討すると、一次相続では配偶者控除を最大限使わない方が税額でトクする結果が生じます。二次相続も含めた十分な検討が必要となります。
 次回に遺産分割の注意点とノウハウのご説明をいたしましょう。

=なお、上記の内容は2000/8/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより2000年8月号掲載』