税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 鷹野 保雄

『相続税 基礎の基礎-9』
遺言書の重要性

争族を避ける遺言書の作成
 前回は真の相続対策におけるキーワードのなかで、円満な分割(争族対策)について考えてきましたが、今回はそのなかでふれた「遺言書」の重要性について具体的に考えていくことにしましょう。

遺言執行者の指定
 法的に有効な遺言書を作成することはもちろんですが、「争族」を避けるための遺言書として、まずおさえておきたいことは、「遺言書には必ず遺言執行者を指定しておくことです。
 遺言は、遺言者が死亡してはじめて効力が生じるものですから、遺言の内容が間違いなく実行されるためには、遺言執行者を指定しておくべきです。死亡後、遺産処理に急を要するような事態が発生したときに指定していないと、家庭裁判所による選任を待たなくては処理ができないケースがあるからです。あなたのことをよく理解している、弁護士や税理士にお願いするとよいでしょう。

借金の処理も明記する
 次に注意したいのは、借金の処理についても必ず遺言書に書いておくことです。遺言者にとって、借金について、後世に残すことは何かバツが悪いようで、遺言書に明記しないケースがみられます。これでは、せっかくプラスの財産について遺言書を書いても、紛争の種を残してしまいます。
 一般的に考えてみますと、財産を相続した人が債務も負担することが人情でしょう。後々、債務の負担について争うことのないよう、理にかなった債務の負担について、遺言者は遺言によって相続人に教育していくべきではないでしょうか。

分割の基本的な考え方
 円満な分割に当たっての基本は以下の2点です。
 @住む人が家を相続する。経営する人が自社株を相続する。
 A必要資金まで考えて分割する。

住む人が家を相続する
 自宅・事業用地・自社株を誰にどう残すかが、遺言書を書いて分割を指定する際の最大のテーマとなります。例えば、あなたに万一のことがあって、あとに残されたのは、奥さま。この方に、それまで住んでおられたご自宅を相続していただくのは、自然な流れでしょう。あるいは、長男ご夫婦が同居しておられたなら、この長男が相続される場合もあります。「節税対策」のセオリーからいくと、ご長男が相続したほうが有利なケースが多いようです。
 なぜなら、前回(No.G)もお話しました「配偶者の税額軽減」によって、奥さまが相続される分には相続税はかかりませんが、自宅の土地には「小規模宅地の評価減の特例」があって、「配偶者の税額軽減」を使わずとも、大変有利に税額を計算できるうえに、次世代に財産を移すことができるからです。
もっとも、奥さまは長男の家に間借りをしているようで肩身が狭い、とお考えになるのであれば、共有で相続するのもひとつの方法です。
 いずれにせよ、「節税」は相続の一要素。ご家族皆さんの今後の幸せを考え、もっとも自然な生活が送れるような分割を心がけたいものです。
 それでは次回は「分割の基本的な考え方」のうち、「自社株の相続」と「必要資金を考えた分割」についてお話していくことにしましょう。

=なお、上記の内容は2001/1/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより2001年1月号掲載』