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争族を避ける遺言書の作成
前回は真の相続対策におけるキーワードのなかで、円満な分割(争族対策)について考えてきましたが、今回はそのなかでふれた「遺言書」の重要性について具体的に考えていくことにしましょう。
遺言執行者の指定
法的に有効な遺言書を作成することはもちろんですが、「争族」を避けるための遺言書として、まずおさえておきたいことは、「遺言書には必ず遺言執行者を指定しておくことです。
遺言は、遺言者が死亡してはじめて効力が生じるものですから、遺言の内容が間違いなく実行されるためには、遺言執行者を指定しておくべきです。死亡後、遺産処理に急を要するような事態が発生したときに指定していないと、家庭裁判所による選任を待たなくては処理ができないケースがあるからです。あなたのことをよく理解している、弁護士や税理士にお願いするとよいでしょう。
借金の処理も明記する
次に注意したいのは、借金の処理についても必ず遺言書に書いておくことです。遺言者にとって、借金について、後世に残すことは何かバツが悪いようで、遺言書に明記しないケースがみられます。これでは、せっかくプラスの財産について遺言書を書いても、紛争の種を残してしまいます。
一般的に考えてみますと、財産を相続した人が債務も負担することが人情でしょう。後々、債務の負担について争うことのないよう、理にかなった債務の負担について、遺言者は遺言によって相続人に教育していくべきではないでしょうか。
分割の基本的な考え方
円満な分割に当たっての基本は以下の2点です。
@住む人が家を相続する。経営する人が自社株を相続する。
A必要資金まで考えて分割する。
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