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前回まで、「相続税基礎の基礎」ということで、相続税の基本的な事項についてお話してきましたが、今回からは相続税対策の具体的方法についてお話していきたいと思います。
今回はそのなかでも、基本的な手法でありながら、即効性のある、「贈与税の配偶者控除」についてお話しましょう。
贈与税の負担なしで不動産を妻に贈与
「私もそろそろ歳だし、もしもの場合、残された家族のために何かよい相続税対策はないでしょうか・・・」こういった要望を持った方は多いことでしょう。そこで、長年連れ添った奥様に対しては、この配偶者2000万円贈与の特例を検討してみましょう。この特例は、居住用の土地・建物の贈与、または居住用不動産購入のための資金の贈与に対しては夫婦間であれば、2000万円の贈与が認められるというものです。ただし、この特例を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。
@婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与
A以前この規定を使ったことがないこと。
B贈与にかかる財産は居住用のものであること。
C贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいて、
その後も引き続き住みつづけること。
有効な活用方法 さてそれでは、この配偶者控除をより有効に活用するためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか・・
金銭贈与はなるべく避ける!
やむを得ない場合を除き、金銭贈与は避けるべきです。なぜなら土地の贈与税評価額は、通常、時価の約8割でしか評価されません。したがって、同じ2000万円の贈与であっても、土地であれば時価2500万円相当の贈与ができることになるのです。
また、建物については固定資産税評価額(時価の約6割)が贈与税の評価額となりますので、やはり有利になります。
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