税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 鷹野 保雄

『具体的な相続対策-1』
贈与税の配偶者控除の活用

 前回まで、「相続税基礎の基礎」ということで、相続税の基本的な事項についてお話してきましたが、今回からは相続税対策の具体的方法についてお話していきたいと思います。
今回はそのなかでも、基本的な手法でありながら、即効性のある、「贈与税の配偶者控除」についてお話しましょう。

贈与税の負担なしで不動産を妻に贈与
 「私もそろそろ歳だし、もしもの場合、残された家族のために何かよい相続税対策はないでしょうか・・・」こういった要望を持った方は多いことでしょう。そこで、長年連れ添った奥様に対しては、この配偶者2000万円贈与の特例を検討してみましょう。この特例は、居住用の土地・建物の贈与、または居住用不動産購入のための資金の贈与に対しては夫婦間であれば、2000万円の贈与が認められるというものです。ただし、この特例を受けるためには以下の要件を満たさなければなりません。 
 @婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与
 A以前この規定を使ったことがないこと。
 B贈与にかかる財産は居住用のものであること。
 C贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいて、
  その後も引き続き住みつづけること。

有効な活用方法
 さてそれでは、この配偶者控除をより有効に活用するためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか・・

金銭贈与はなるべく避ける!
 やむを得ない場合を除き、金銭贈与は避けるべきです。なぜなら土地の贈与税評価額は、通常、時価の約8割でしか評価されません。したがって、同じ2000万円の贈与であっても、土地であれば時価2500万円相当の贈与ができることになるのです。
 また、建物については固定資産税評価額(時価の約6割)が贈与税の評価額となりますので、やはり有利になります。

土地だけでなく、建物も贈与する!
 将来の居住用財産の譲渡を考えると、土地だけの贈与ではなく建物も合わせて贈与したほうが有利です。これは、所得税の特別な規定である「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が夫婦そろって適用できるようになるからです。
また、土地を贈与したからといって、必ずしも土地の所有権を分筆登記する必要はありません。夫婦共有名義となる持分贈与も可能です。
 このように、「贈与税の配偶者控除」は、奥様にも喜ばれ、相続税対策のみならず、さらに譲渡するような場合には、所得税の節税にもなりますので、非常に効果的な手法といえましょう。
相続税対策の第一歩として、結婚して20年経っている夫婦であるなら、ぜひ実行していただきたいと思います。

今月のポイント

・配偶者へは、金銭ではなく居住用の土地・建物を合わせて
2000万円分贈与する。
・将来の土地の評価額アップを考えた早めの贈与が有効!

=なお、上記の内容は2001/6/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより20001年6月号掲載』