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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『具体的な相続対策-2』 |
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前回は、即効性のある「贈与税の配偶者控除」についてお話しました。今回も前回に引き続き、贈与税の特例を使った手法についてお話したいと思います。 まずは贈与税のしくみを知ろう! 住宅取得資金の贈与 |
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いかがでしょうか?通常の贈与の場合、550万円の贈与をすると上図のように84万5千円の贈与税が課税されてしまいます。ところが、この特例を適用すれば、贈与税は0になるのです。 適用するには お孫さんへの贈与には注意! |
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=なお、上記の内容は2001/7/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20001年7月号掲載』 |