税務研修室
- Tax seminor -

税理士 鷹野 保雄

『固定資産税 税務のちょっとしたポイント-3』
あなたの固定資産税は適正ですか?

あなたの固定資産税は適正ですか?
 「適正・・・?と言われても、固定資産税は黙っていても市から通知が来て、払わなければ督促状がくるし、何も考えずに払っているけど・・・」
いかがでしょう・・・?このように考えている方が大半ではないでしょうか?
 日本は狭い国です。ですが、ほんとうに日本全国の土地をそれぞれの市町村が利用状況まで正しく把握し、固定資産税を正しく計算しているのでしょうか・・・。
 今回は、皆様の固定資産税が、本当に正しく計算されているのか、そのポイントを一緒に見ていくことにしましょう。場合によっては、今まで払いすぎていた固定資産税が戻ってくるかもしれません!

なぜ台帳の縦覧制度があるのでしょう?
 前回お話したとおり、各市町村は固定資産課税台帳を、納税通知書を送付する前に関係者の縦覧に供しています。これは、固定資産税は所得税などと異なり、市が一方的に計算し課税する制度になっているので、納税者に前もってその評価額や税額を確認してもらうためにある制度なのです。これにより、価額等に不服がある納税者は審査の申し出ができるのです。申し出の期間は、納税通知書が交付されてから30日以内、とされています。ご自身の評価明細を確認し、無駄な納税がないようにしたいものです。
 それでは、具体的なポイントを見ていきましょう。

「住宅用地」軽減特例の上手な利用
 住居として利用されている土地については、住宅1戸につき200uまでは評価額が6分の1に、200uを越える部分についても3分の1に減額されます。所有されている自宅やアパートの敷地が、ちゃんと減額されているか今一度確認してみましょう。納税通知書についている課税資産の内訳書に「住宅用地適用」と書かれていれば大丈夫です。 
 また、以前店舗などの敷地に使っていた土地を、住宅用地に転用している場合には注意が必要です!そのまま非住宅用地として課税されているケースが多いので、市役所に届け出て、住宅用地に課税を変更してもらう必要があります。

農地の軽減特例の上手な利用
 田や畑など農地についても特別な減額措置が取られていて、通常の評価に比べ、かなり安い税額になっています。これが雑種地と認定されてしまいますと、一気に固定資産税が跳ね上がりますので、農地の管理、また、転用する場合などは十分注意が必要です。

「現況主義」による見直し
 固定資産税は登記簿上ではなく、あくまで現況により課税されます。登記簿の面積が実測した面積よりも大きい場合や、登記簿上は雑種地でも実際には住宅地として使っている場合などは、申請をして現況による市役所の認定を受けるようにしましょう。

「適正評価」による見直し
 土地の評価は、原則として一筆の土地に対して一つの評価がされます。これを「一筆評価の原則」といいます。登記簿上、一筆の土地が二つ以上の異なる用途に利用され、異なる用途ごとに分筆されていない場合には、一筆評価の原則で適正な評価が行われていないことがあります。
 具体的には非課税の公共用の私道が課税されていたり、高い路線価を基準にして、一筆全体が高い評価をされ、その結果として高い固定資産税を課税されているといった場合があります。このようなことがないかどうか、今一度、見直しをしてみてください。
 次回は、固定資産税が安くなった具体的な事例についてご紹介しましょう。

=なお、上記の内容は2002/5/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより20002年5月号掲載』