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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『固定資産税 税務のちょっとしたポイント-4』 |
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前回は、皆様の固定資産税が適正に計算されているのかを、いくつかのポイントを挙げて見てきました。 |
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具体例 甲さんは1500uの土地をフェンスで区切り、賃貸マンションとその住人のための駐車場に利用しています。またこの土地は、そのフェンスのところで分筆もされており、固定資産税の納付書で確認してみると、賃貸マンション用地は適用欄に「小規模住宅用地」と記入されていますが、駐車場用地は何も記入がなく、坪単価で比べてみても、こちらのほうが約6倍も高い税額が課税されています。 さて、このような税額の違いは仕方がないものなのでしょうか? |
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「小規模住宅用地」は1/6へ軽減 駐車場の固定資産税 「一体利用」がポイント! 市役所へ減額申請をする |
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=なお、上記の内容は2002/6/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20002年6月号掲載』 |
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