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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『税務Q&A 具体的な相続対策-10』 |
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前々回、相続における生命共済の上手な利用方法についてお話しました。今回はその続きとして、高齢者やご病気の方でも有効に利用できる生命共済についてお話しましょう。 年齢制限により生命共済は入れない? 「えっ?それでは、83歳の私でも共済に加入できるの?」 「孫は若いし、健康なのに、共済なんて・・・」 |
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このような契約に加入し、6年目に本人が相続で亡くなったとしましょう。 |
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定期貯金に預けたまま、相続をむかえるのと、共済に形を変え相続をむかえるのではこのように手取額が1千万円近くも変わってしまうことがあるのです。 |
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=なお、上記の内容は2002/9/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20002年9月号掲載』 |