税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 鷹野 保雄

『相続税 基礎からのステップ』
納税許可を受けるためには
相続税の物納を考えるA

 前回はデフレ時代における相続税の納税方法として、物納が、いかに有効かお話しました。
 今回は、その物納についての基本的な考え方、物納の許可を受けるための基本的要件などを見ていくことにしましょう。

物納するための前提条件
 皆様もご存知のとおり、税金というのは、金銭で納付することが前提となっています。しかしながら、相続税については、それが財産に課税するという特殊な性格を有することから、@延納(分割払いで相続税を納税する方法)によっても金銭で納付することが困難であること、及びA納税者の申告があることを要件として、その相続税の計算の基礎となる財産で、日本国内にあるものに限り、物納が認められているのです。

(相続税の納付) 原則・・・金銭納付
           例外・・・延納
            ↓延納でも納付困難
           物納

 したがって、相続税の納税に当たっては納税者の財産の状況(相続した財産が現金、預貯金等であるかあるいは土地建物であるか)や納税資金状況(相続人自ら貯めた現金、預貯金を含め、納税に当てられる資金の有無)に応じ、これらの制度をよく検討した上で、納税方法を選択していくことです。

物納の要件
 それでは物納を受けるための、もう一歩踏み込んだ要件を見ていくことにしましょう。
 物納を受けるためには次に掲げる要件を満たしていなければなりません。
@延納によっても納付が困難であり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
A申請財産は定められた種類の相続財産であり、かつ、定められた順位によっていること
B期限内にされた申請であること
C物納適格財産であること

@の金銭納付が困難とは?
 先ほどもお話しましたとおり、金銭納付が困難かどうかは相続によりどのような財産を取得したか、また、納税者の資産の所有状況や収入状況等を総合的に勘案して判定することになります。これは、例えば、現在はお金はないけれども、3ヶ月後には貸したお金が返ってくる・・・とか、2ヵ月後には退職金が2000万円もらえることが確定している・・・など、近い将来において確実と認められる金銭収入のほか、近い将来における臨時的支出(例えば、数ヵ月後に自宅を建て替える予定である・・・など)を考慮した上で判定するのです。
 また物納申請の対象となる相続税はあくまでも本税に限られています。したがって延滞税、利子税、加算税などについては物納の対象とはなりません。ですから、例えば、相続税を申告期限までに納税しなかったので延滞税がかかってしまった!などという場合や、税務調査を受けて申告漏れがあり、過少申告課加算税が!などという場合には、その延滞税、加算税については物納を適用することができず、金銭で納税しなければならないのです。
 このように物納には様々な要件があります。
 次回はA〜Cの要件についてお話ししましょう。

=なお、上記の内容は2003/3/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより20003年3月号掲載』