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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『相続税 基礎からのステップ』 |
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物納を受けるためには 物納可能な財産の種類とは? |
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物納に充てることができる財産が2種類以上ある場合には、この表の順位で物納に当てる必要があるのです。有価証券や、投資信託を物納に充てたくても国債や不動産がある場合にはそちらを先に物納に当てなくてはならないのです。ただし例外として先順位の財産に適当な価格のものがない場合には、順位を無視して物納することが出来ます。 期限内にされた申告であること いよいよ次回は最後の要件である、「物納適格財産」について、そして今後は皆様から寄せられた具体的な事例に基づき、物納の可否について、ご一緒に考えていきたいと思います。 |
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=なお、上記の内容は2003/5/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20003年5月号掲載』 |