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今回より、皆様から寄せられた物納に関する質問や疑問についてご紹介していきたいと思います。
相続税がかかるのに、どうして物納が認められないの?
事例その1
私の父が亡くなり、現在相続の手続きをしておりますが、父が残してくれた財産には道路に面していない畑が多数あります。このような財産でも相続税を計算する上では路線価に基づき税金を計算しなければならないと聞き、税務署に相談に行きましたが、道路に面していない土地では物納することが難しく、金銭納付が無理なら物納を満たした他の土地を出してほしいとのことでした。
相続税を計算する上では、財産として課税対象になるのに、物納では財産として認められないのはなぜでしょうか?
回答
相続税の課税は、相続による財産の取得という事実について、その財産的価値に担税力を認めて行うものであり、一方、物納申請財産は、国が収納後物納財産の管理又は処分することにより、金銭で納付があった場合と同等の経済的利益を将来実現に確保することができるかという観点にたって、管理・処分不適当な財産の可否が判断されます。
したがって、課税財産であっても管理・処分不適当な財産として物納が認められない場合もあるのです。
相続税の課税と物納財産の適否は一体関係にない
相続税の物納制度は、物納財産も国に帰属させることを目的として設けられているのではなく、相続税の納付の手段として、一定要件を満たす場合に限り認められる例外的なものであり、収納後、国がこれを国民共有の貴重な財産として適性かつ円滑に管理又は処分し、その代金をもって財政収入に充てることを真の目的としています。(もっとも財産によっては国が公園等公共財産に当てることもあります。)
このため、物納財産は、財産的価値を有していることもさることながら、処分(売却)するまでの円滑な管理や実際の処分手続きが容易なものということも、極めて重要な要件といわなければなりません。つまり物納財産について、適正な価格による処分を妨げるような事情のあるものや、円滑な管理を阻害するような事情のあるものについては、国における管理又は処分が不適当なものとして判断されることとなります。
したがって、課税された財産であっても、そのことから直ちにその財産が物納財産して管理又は処分に適するということにはならず、管理又は処分するのに不適当であるとされる場合もあり得るのです。
これらは、「納税者の物納新星財産につき管理又は処分するのに不適切であるとして税務署からの変更要求が認められた事案」として最高裁の判決においても指示されています。
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