税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 鷹野 保雄

『相続税 基礎からのステップ』
農地を物納することはできるの?
物納事例〜そのA〜

農地には物納できるもの・できないものがある?
事例その2

 先日父が亡くなりました。うちは昔から農家で、父が残してくれた財産は畑と田んぼそして少しばかりの貯金です。それでも畑は市街化区域にあるので多額の相続税がかかるそうです。貯金を取り崩しても、とうてい納付することができません・・・そうなると農地を物納するしか方法はありませんが、農地の中には物納が認められないものがあると聞きました。どのような農地が物納財産として認められないのでしょうか?
 なお、うちの畑はすべて市街化区域にあり、その一部は生産緑地地区の指定を受けています。

回答
 耕作権が設定されている農地の物納申請がなされた場合、他に適当な財産があるときは、物納財産の変更を求められることになります。また、生産緑地地区の指定を受けた農地は、生産緑地法上、住宅造成や建物の建築等に関する制限があるため物納は認められません。

自作農地

耕作権が設定されている
農地

生産緑地地区の指定を
受けた農地

物納可能

物納財産の変更要求
(後順位財産)

原則 物納不可

耕作権が設定されている農地
 農地を何反も持っている農家では、家族ですべての農地を耕作することができないため、他人に土地を貸して耕作してもらっている方もいらっしゃることでしょう。古くからこのような状況にある農地には耕作権といって、借りている人に法律上の権利が発生している場合があります。借地権と同様に、このようなケースでは土地をその借主から返してもらうときには、耕作権を買取る必要も生じてきます。
 このような耕作権が設定されている農地については、他に適当な財産がある場合には、物納財産の変更を求められることになります。したがって、このような場合にその農地を物納するためには、耕作権を消滅させる必要があり、その方法としては、@耕作権の買取り、A等価交換などが考えられます。

生産緑地地区指定を受けた農地
 生産緑地地区指定を受けた農地は、生産緑地法上、住宅造成や建物等に関する制限があるため、管理又は処分をするのに不適当な財産に該当し、物納は認められません。
 しかし、その制限を解除することができれば物納は認められます。この場合、物納申請を行うに当たり、事前に市から行為制限の解除を受けておく必要があります。
 ただし、この解除要件は、@生産緑地地区の指定がされてから30年を経過した場合又はA主たる農業従事者等の死亡又は農業に従事することを不可能にさせる故障が発生した場合というように、かなり厳しいものになっています。

=なお、上記の内容は2003/8/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより20003年8月号掲載』