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耕作権が設定されている農地
農地を何反も持っている農家では、家族ですべての農地を耕作することができないため、他人に土地を貸して耕作してもらっている方もいらっしゃることでしょう。古くからこのような状況にある農地には耕作権といって、借りている人に法律上の権利が発生している場合があります。借地権と同様に、このようなケースでは土地をその借主から返してもらうときには、耕作権を買取る必要も生じてきます。
このような耕作権が設定されている農地については、他に適当な財産がある場合には、物納財産の変更を求められることになります。したがって、このような場合にその農地を物納するためには、耕作権を消滅させる必要があり、その方法としては、@耕作権の買取り、A等価交換などが考えられます。 生産緑地地区指定を受けた農地
生産緑地地区指定を受けた農地は、生産緑地法上、住宅造成や建物等に関する制限があるため、管理又は処分をするのに不適当な財産に該当し、物納は認められません。
しかし、その制限を解除することができれば物納は認められます。この場合、物納申請を行うに当たり、事前に市から行為制限の解除を受けておく必要があります。
ただし、この解除要件は、@生産緑地地区の指定がされてから30年を経過した場合又はA主たる農業従事者等の死亡又は農業に従事することを不可能にさせる故障が発生した場合というように、かなり厳しいものになっています。
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