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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『相続税の物納を考える』 |
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私道を物納することはできるの? 回答 その私道が宅地と一体として利用されているかがポイント! |
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【例1】不特定多数の者が利用している「通り抜け道」の場合 このように、不特定多数の者が利用している「通り抜け道」の場合、まず、 @「通り抜け道」のみの物納は認められません。 A「通り抜け道」と「甲地」の両方が物納申請財産の場合は、「通り抜け道」と「甲地」が一体のものとして、認められる場合があります。 B「甲地」のみの物納も認められます。この場合、道路の通行承諾書を要する場合があります。 |
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【解説】 @不特定多数の者が通行する、いわゆる「通り抜け道」のみを物納した場合には、その私道を国が単独で利用・処分することが困難なことから、物納は認められません。このような私道は。私有物として勝手な処分ができないことから相続税の課税上、評価しないこととされています。 A一般に、私道に面している土地を物納する場合は、私道の通行承諾が必要となります。「甲地」のみを物納する場合においても、通行承諾を要する場合があります。 次回は、特定の者が利用している私道の物納・位置指定道路の場合の物納について、お話したいと思います。 |
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=なお、上記の内容は2003/9/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20003年9月号掲載』 |
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