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税務研修室 |
税理士 鷹野 保雄 |
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『相続税の物納を考える』 |
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更地以外の土地でも物納は可能? 回答その1 解説 |
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底地物納のよい点 アパートの底地を物納で提出するということは、土地の所有権は国に転移してもアパート自体は相続人の財産として残すことができますし、それにともなう借地権も相続人の権利となります。ですからその後のアパートからの収入はそのまま相続人が取得することができ、その収入を貯蓄すれば将来底地を買い戻すことも可能なのです。収益性のいい物件であればこのように底地物納も財産を守る!非常に有効な手段となります。ただ、収納後はご自身が借地人となるわけですから、毎年一定の地代を国に支払うことになります。収益性の低い物件では十分な収益の確保ができず、地代が負担になってしまうこともありますので注意が必要です。 次回は他人の借地権がついている底地の物納についてお話ししたいと思います。 |
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=なお、上記の内容は2003/12/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20003年12月号掲載』 |
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