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去年の12月17日、平成16年度税制改正大網が正式に決まりました。高齢者への年金課税の強化や個人住民税の均等割りの拡大など、全体で120億円の増税となり、消費税を5%に引き上げた平成9年度改正以来の7年ぶりの増税型となっています。
今回は税制改革の中でも特に個人にかかわる部分についてお話ししたいと思います。
高齢者に厳しい税制改正
少子高齢化に対応した社会保障の財源確保のため、高齢者に対する課税が強化されました。
@老齢者控除の廃止(平成17年度から)
現在、65歳以上で年間の所得が1000万円以下の高齢者については所得税で年間50万円、個人住民税で年間48万円の所得控除が認められています。これが平成17年度以降全面的に廃止されます。
A公的年金等控除の縮小(平成17年度から)
65歳以上の高齢者が受け取る公的年金については、その年金収入に応じて公的年金控除額が定められており、今までは最低でも140万円の所得控除が認められていました。今回の改正でこの最低控除額が120万円に引き下げられたのです。つまり、65歳以上で年金収入が140万円以下の人については今まで所得税が課税されなかったのですが、120万円を超える人については平成17年度より課税されることになったわけです。また課税最低限に限らず、年金収入に応じた控除額も縮小されます。
個人住民税の均等割の引き上げ(平成16年6月から)
人口総数に応じて各市町村ごとに定められていた住民税の均等割(柏市、野田市とも3500円)を一律4000円に引き上げることになりました。
住宅ローン減税の延長
最大で50万円ずつ、10年間にわたって所得税から税額控除する制度を今年1年間延長し、来年度以降段階的に規模を縮小し平成20年には最大控除額が現行の500万円から160万円に縮小されることになりました。
住宅・土地関連分野
デフレ克服を狙って住宅・土地関連分野で重点的な減税処置が講じられてきましたが、一部増税につながる改正も行われています。
@土地譲渡益課税の軽減
保有期間が5年を超える土地建物等を譲渡する場合の税率が現行の26%から20%に引き下げられました。また、5年以内の短期譲渡についても、現行の52%から39%に軽減されました。
A100万円の特別控除の廃止
長期譲渡所有の100万円特別控除が廃止されました。
B譲渡損失の損益通算の摘要不可
土地建物等の譲渡による損失と、農業所得や不動産所得など他の所得との損益通算が認められないこととなりました。この改正により、今まで以上に不動産の売却時期については慎重に検討する必要が出てくるでしょう。
C買換え特例の延長
長期所得の土地建物から国内資産への買換え特例が、3年間延長されました。
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