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今回は、前回お話しました贈与における新制度「相続時精算課税制度」について、その注意点をふまえ、その利用方法をお話したいと思います。 相続時精算課税方式とは?
昨年度より、65歳以上の親から20歳以上の子供に財産を贈与した場合には、通常の贈与税(110万円までが非課税の暦年課税)との選択制により、相続時精算課税制度が適用できることになりました。これにより2500万円の贈与まで、贈与税が課税されることなく、子供に財産を移転することが可能となったのです。(申告手続きは必要です!)今までの贈与税の制度では、無税で財産を贈与できる金額は110万円だったわけですから実に22倍の贈与が可能となったわけです。 相続税が課税される人は注意!
ただしこの制度は、相続税が課税されるような方については、贈与した財産を相続財産にプラスして相続税を計算する、そんな仕組みになっていますので、せっかく贈与した財産も相続税の計算対象になってしまうという欠点があります。 何十年でもさかのぼり相続税の対象に!
しかもこの贈与は、何十年でもさかのぼって相続財産にプラスされるので、例えば平成15年に贈与し、亡くなったのが平成30年という場合でも、平成30年の相続税を計算するにあたり、この平成15年の贈与財産を相続税にプラスして計算する!などということにもなるわけです。
「なんだ・・・どうせ相続税の対象になってしまうなら息子に贈与しても意味がないなぁ。」そんなふうに考える方も多いでしょう・・・
しかし、使い方によっては有効な相続対策にもなるわけです! @収益物件の贈与による納税資金対策
精算課税制度は相続税に加算される!とはいえ、その財産から生まれる収入(家賃等)までも課税の対象にはなりません!ですから、収益性の高い財産をご子息に贈与することにより、それ以後の収入を相続財産からはずすことができ、その収入を持って将来の相続税の納税にあてることが可能です。また、精算課税制度は2500万円を超える部分の税率が一律20%と固定なので相続税が20%を超える方は2500万円にこだわらず、思い切った贈与をするべきでしょう。精算課税を使えば1億円の贈与も1500万円の贈与税{(1億円−2500万円)×20%}で済むわけですから!
また、ここで負担した贈与税(1500万円)は当然、相続税から控除できます。 A値上がりする財産は精算課税が有効
精算課税の場合、贈与時の評価で将来の相続財産に取り込まれることになります。現在2500万円の評価の土地が20年後の相続のとき1億円になっていたとしても、相続財産に加算される財産の評価は2500万円でよいわけです。ただし、値下がりした場合にはまったく逆の現象が起こるので、値上がるのか?値下がるのか?精算課税制度の適用時には、その見極めも重要な判断要素となるのです。
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