税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 西村 敦正

『贈与税の新制度を考える』
相続時精算課税制度の仕組み
具体例によるその計算方法

 前回は贈与税の新制度である「相続時精算課税制度」について、概要とその利用方法・注意点についてお話しました。
 今回は、この「精算課税制度」について、事例に基づきその具体的計算方法をお話したいと思います。

事例その1
 私には妻の他に子供が3人いますが、将来相続が発生したときに子供たちが仲良く財産を分け合ってくれるかとても心配です・・・遺言も考えているのですが、できれば私が元気なうちに子供たちが争わない方法で話し合いができたら・・・と考えていました。そんなとき、この「精算課税制度」の話を聞き、この方法で財産を贈与すれば、私が元気なうちに財産を分配できるのでは!と考えております。具体的には次男に2年に分けて1500万円ずつ、合計3000万円を、三男に2000万円の贈与を、そして長男には遺言で残りの財産をすべて相続させる予定です。この場合、どのような贈与税の手続きが必要になるでしょうか?

回答
 「相続時精算課税制度」は、前回お話しましたように、2500万円(住宅取得資金の贈与であれば3500万円)の贈与までは、一定の要件のもとに、贈与税が課税されません。そして、この金額を超えた部分について一律20%の贈与税が課税されます。
@長男
 贈与がないので申告の手続きは不要です。
A次男
 (1年目)2500万円まで精算課税制度の控除がありますので、1500万円の贈与については、贈与税は課税されません。ただし、贈与税の申告書と「相続時精算課税制度選択届出書」その他の添付書類の提出が必要です。
 (2年目)2500万円の控除のうち1500万円すでに使っていますので、残っている控除額が1000万円。今回1500万円の贈与なので、差額の500万円×20%=100万円の贈与税が課税されます。1年目同様、贈与税の申告の手続きも必要です。
B三男
 2500万円以内の贈与なので、贈与税は課税されませんが、次男の1年目と同様の申告の手続きが必要です。

遺産分割対策としての精算課税制度
 「相続時精算課税制度」は、相続税が課税される方については、贈与をしても相続発生時には、相続財産に戻されてしまう!ということで、あまり意味がない制度と考えられているようですが、今回の事例のように、事前に相続人に財産を贈与することにより、将来の遺産分割を円満に解決する方法としては、非常に有効です。子供たちも遺言で書面により残されるのと、親から直接話を聞いて、納得したうえで贈与を受けるのとでは感じる愛情にも大きな違いがあることと思います。そして長男のように、相続財産が2500万円を大きく超えてしまうような後継ぎのご子息については、遺言により相続時に財産を伝承を実現する方法もあります。
 このように、「精算課税制度」は、利用の仕方によって、将来のご家族の幸せを守る重要な制度です。

今月のポイント

・相続時の遺産分割対策として、とても有効!

・限度額を超えた贈与税率は一律20%!

・精算課税制度により納付した贈与税は相続税から控除できる!(相続財産を取得した相続人に限る)

=なお、上記の内容は2004/4/1現在の税法などに基づいて記述しています。=

『ほほえみだより20004年4月号掲載』