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税務研修室 |
税理士 西村 敦正 |
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『税務調査を考える』 |
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| 所得税の確定申告の時期も終わり、5月以降は税務署の調査も本格的に始まる時期といえます。そのなかで特に相続税の調査は、所得税などに比べ調査の入る確率が高いうえ、申告漏れによる追徴税額が多い税金として知られています。今回は、この相続税について税務署の調査実績と、申告漏れ状況をお話したいと思います。 | |
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相続税の申告と調査実績 現在国税庁により公表されている直近のデータは、平成13年分の相続申告(平成14年10月までに提出されたもの)なのですが、まず、全国で亡くなった人の数が97万人であり、相続税の申告が必要となった人が4万6千人。全体の5%弱です。参考までに、この4万6千人の平均財産総額は2億5千万円、平均納税額が3200万円となっていますが、その相続財産の種類別内訳は右の図の通りです。 |
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依然、土地に占める割合は多い結果となりましたが、8割、9割が土地という時代は終わったようです・・・。 |
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申告漏れにより追徴税額を払った人 さらに、相続税の調査を受けた1万2千人の内、何らかの申告漏れが指摘され、追徴税額を納税した人が1万人もいるのです!調査を受けた、実に80%以上の人が申告に問題があり、税金を新たに納めることになったわけです・・・。相続税の税務調査が怖いといわれるゆえんがお分かりいただけたと思います。 |
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調査に基づく申告漏れ財産内訳 それでは、調査を受け税務署から問題を指摘され、申告漏れによる追徴税額を支払う原因となった財産の内訳はどうなっているのでしょうか?右の図がその内訳です。いかがでしょう? 上の図と比べてみて、現預貯金の申告漏れが指摘されているケースがいかに多いかお分かりいただけると思います。財産総額に占める割合は16%しかないにも関わらず、申告漏れでは40%近くを占めているのですから・・・。 |
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税務調査に備えることの大切さ このように、相続税の調査は4人に1人の割合で行われ、一旦調査が入るとその80%以上の方に追徴税額が課税されてしまう、厳しい税金です。 しかし、あきらめてはいけません!申告段階から税務調査に備えた対応をしっかり行っていれば、調査に入る確率も大幅に下げることが可能ですし、余分な追徴税額を払うことも少なくなります。 次回からは、その具体的対処方法について、お話しましょう。 |
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=なお、上記の内容は2004/5/1現在の税法などに基づいて記述しています。= |
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『ほほえみだより20004年5月号掲載』 |
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