前々回に引き続き、今回は税務調査のメイン事項である現金・預貯金について、ちょっと掘り下げてお話ししていきましょう。
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右の図は前々回お話しました税務調査における申告漏れ財産の内訳です。何度もご紹介していますのでお分かりいただけると思いますが、預貯金の申告漏れが他の財産の倍近い割合で税務署に指摘されているのがお分かりいただけると思います。それでは、なぜこれほど預貯金に限って指摘されてしまうことが多いのか、考えてみることにしましょう。 |
申告漏れ財産内訳
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税務署のとらえ方、考え方を理解しよう!
税務調査により預貯金が指摘されてしまうのは、相続人の預貯金に対する認識や考え方と、税務署の考え方がかけ離れていることが一番の原因と言えるでしょう。
自分のお金は家族のお金
両親が高齢になってくると同居する家族が多くなりますが、このとき親にそれなりの収入がある場合、生活費や車の購入資金、家のリフォーム費用など、一部親から出してもらうケースは、ごく日常的にある光景です。またこのとき、いちいち家の名義は誰とか、車の名義はどっち?とか深く考えずになんとなくそのときの雰囲気で決めている方がほとんどでしょう。
子供名義・孫名義の貯金の存在
また、貯金をするときに子供の将来に備え子供名義で通帳をつくったり、かわいい孫名義の通帳をつくり貯金するということも日常的に行われている光景です。このような時、私達はこれらのお金を、「自分のお金」とは考えず、「家族のお金」と認識しています。
税務署に「家族のお金」という考え方は存在しない
ところがこの「家族のお金」という考え方は税務署には通用しません!
税務署は子供の将来のために子供名義の通帳をつくったり、孫名義の定期を組む行為に対し、直ちにその時点でお金を子供或いは孫に贈与をしたのか?していないのか?判断を迫ってきます。贈与ということであれば、贈与税を払うことを要求し、単なる名義貯金ならば、相続の時には親あるいは祖父母の財産として相続税の対象とするよう要求してきます。
私たちにしてみると、これらのお金は「家族のお金」の中でのやりとりなので、この定期は贈与!だとか、この分は自分個人のお金!だとか、そんな意識はなく単に「私たちのお金」という感覚でいるわけです。
「家族のお金」は相続発生時に困ってしまう
このような状態で相続を向かえてしまうと相続税の申告のときに非常に困ってしまいます。家族名義の預貯金がたくさん出てきたが、どれが亡くなった本人の貯金なのかはっきりせず、孫名義の貯金を相続税の申告に入れないと、相続税から申告漏れが指摘されてしまう!というのが、税務調査でひっかかるほとんどのケースです。
お金の出所を明確に
これを回避するためにはとにかくお金の出所を明確にすることです。そして家族それぞれの財産をしっかり分けて考えることが大切なのです。
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