今年の春から夏にかけて、税務署から「消費税に関するお尋ね」が届いている方がいらっしゃることでしょう。
「今まで消費税は、買い物したときに5%払っているのに、今度は自分の収入に対しても税務署に消費税を払わなければならないの?」と疑問に思っている方もいらっしゃることでしょう。
今回は、この新たに改正された消費税について、お話したいと思います。
消費税を納める人の範囲が拡大!
今年になって、どうしていまさら消費税を払わなければならないのか?
実は平成15年度の税制改正のときに、「平成17年分の収入から消費税を納める人の範囲を拡大しますよ!」という法律が出来ていたのです。 平成17年分の収入に対して課税!
まず、皆さんにしっかり理解していただきたいのが、この改正は個人の場合平成17年分の申告から適用されるという点です。
現在は平成16年度。そして、この申告は来年の3月に確定申告をするわけですから、平成17年分というと、再来年の3月の申告のときに、消費税を納めなければならない人が増えてくるというわけです。
再来年ならまだずいぶん先じゃないの?
「再来年なんて、2年も先の話を何で今頃しなければならないの?」そんな質問をよく聞きます。しかしそこが落とし穴です。今年中に申請をしなければ、再来年の3月時に多額の消費税を納めなければならない人が場合によっては出てくるため、税務署も今年の春先からお尋ねを皆様に郵送し、その対応を図っているわけです。
まずは自分に消費税を納める必要があるのかをチェック!
まずは自分に消費税を納める義務があるのか!これを今年中に確認しなければなりません。そうしないと、再来年、余分な消費税を払うことになってしまうからです。
以下、チェック項目を挙げますので、皆さんしっかり確認してみてください。
@平成15年分の売上が1千万円を超えているか?
再来年の3月に消費税を納める義務があるかないかは、平成15年分の売上(収入)を基準に判断します。つまり、今年の3月に提出した確定申告を確認して、売上(収入)が1千万円を超えている人は、基本的に納税義務があるわけです。
ただし、アパート・マンションの家賃収入は除きます!
しかし、消費税にも非課税の規定があり、アパートやマンションなどの居住用物件の賃貸による収入と資材置き場などの単なる土地の賃貸収入については、この1千万円の判断から除いていいことになっています。
つまり、倉庫や事業用店舗あるいはアスファルト敷きの月極駐車場などの賃貸収入で年間1千万円を超えた場合には、消費税を納める必要がでてくるのです。
また、事業経営や農業経営など、事業収入についても同様に1千万円を超えた場合には消費税を納める必要があるので注意が必要です。
さて皆さん、ご自身の収入をチェックしていただいて、どうでしたか?
もし1千万円を超えているのにまだ何の届出も税務署にしていない!という人は年内に対応が必要です。また、間違った様式の届出書を提出してしまうと、再来年、無駄な消費税を納めることにもなってしまうので、不安な方は一度、農協や税務署にご相談下さい。
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