税務研修室
− Tax Seminor −

税理士 和田 造

『消費税の免税点を考える』
消費税額を控除できるか?
ー 最高裁判決のポイントをつかむ! ー

 消費税の申告義務が免除される売上高を巡って裁判が続いていましたが、今年2月に最終決定が為されました。すなわち基準期間(2年前)において免税事業者(当時は課税売上高3千万円以下、現在は1千万円以下)である者については、基準期間の課税売上高の算定上、免税された消費税相当額(当時は3%、現在は5%)は控除できないとする最高裁判決が出たのです。

事実関係は?
 
原告(納税者)は、免税業者になるか否かの判決をする基準期間の課税売上高が3千52万円であり、消費税率の3%(当時)分を控除すると3千万円(当時)を切る(2千9百64万円)ため、消費税の納税義務が免除される(課税売上高が3千万円以下)と判断したので申告しませんでした。ところが税務署長は、この納税者が免税事業者に該当しないと判断して、納付すべき消費税額を41万円とする更正決定の上、無申告加算税6万円余りの賦課決定処分を行いました。これに対して、納税者はこの課税処分が誤りであるとして、その取り消しを求めて、第一審の東京地裁に提訴しました。納税者は敗訴したので続けて控訴しましたが、第二審の東京高裁でも国側の主張を認める判決(事実審)だったため、納税者は税務署長の各決定が違法であるとして第三審の最高裁に(法律審)に上告しました。

裁判の争点は?
 通常消費税申告において、例えば消費税の原則課税で税額計算をする際には、消費税抜きの課税売上高(課税標準)から売上消費税額を算出し、消費税込みの仕入額を課税売上割合で税抜き仕入額に戻して仕入消費税額を算出し、その差額の納税消費税額を算出します。要するに、消費税額は税抜きで計算されるのです。ところが、今回の裁判では、消費税の申告義務の有無を判定する基準年度の課税売上高を計算する際には、課税売上高に消費税を含める(税務署長が主張する総額表示の取引価格)か、含めない(納税者が主張する純額表示の取引価格)かが争われたのです。

最高裁判決の要旨は?
 この裁判で第一審から争われていた「基準期間の課税売上高の判定」について最高裁は、次のように判決しました。課税資産の譲渡等の対価の額に含まないとされる「課されるべき消費税に相当する額」とは、基準期間にあたる課税期間において課税事業者に現実に課されることとなる消費税の額を言い、免税事業者が納税義務を免除される場合は消費税の額を含まないと解釈しました。すなわち、「基準期間の課税売上高」は、消費税の納税義務が免除される小規模事業者に該当するか否かを判断する基準であり、事業者の取引の規模を測定し把握するためのものに他ならないと指摘しました。その結果、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に自ら課される諸費税相当額を転嫁すべき立場に無い免税事業者に対しては、消費税法は消費税相当額を控除することを予定していないと判示して上告を棄却しました。この結果、課税事業者であれば消費税を計算する上で消費税込みの売上高を消費税抜きの売上高に戻して(消費税に消費税を掛けることはできないので)処理できますが、免税事業者は消費税込みの売上高のまま免税事業者か否かを判断することに成りました。

今後の税務処理は?
 
この最高裁判決は、免税売上額が1千万円以下に引き下げられた現在では、新たに課税事業者に該当することになった多くの小規模事業者にとって厳しい判決となりました。特に基準年度の売上額が1千万円前後の事業者は、今回の最高裁判決を念頭に置いて消費税申告の要否の判断(前々期の消費税込み課税売上高が1千万円以下であれば今期は免税事業者に該当)することが重要になります。

『ほほえみだより2005年7月号に掲載』