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今月は、「ほほえみだより」平成16年12月号から平成17年2月号まで3回連続で連載した改正消費税について、ごく簡単に再度まとめてみました。詳しくは、「ほほえみだより」のバックナンバーをご覧下さい。
特に、平成17年12月末までに税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」または「簡易課税選択届出書」を提出する『個人事業者』の場合は、期限が迫っていますので注意が必要です。
消費税の概要は?
課税売上高から課税仕入高を差し引いた金額に対して、5%を掛けたものが消費税となります。例えば、課税売上高には不動産家賃収入のうち居住用と地代は含みません。また、課税仕入高には給料などの人件費や税金などは含みません。
消費税の申告は?
平成17年度から、2年前(平成15年度)の課税売上高が1千万円を超えている事業者は法人でも個人でも、消費税の申告をしなければならなくなりました。
また、2年前の課税売上高が1千万円以下であっても、消費税の還付を受けたい場合は、事前に「消費税課税事業者選択の届け」を税務署へ提出すれば消費税の申告ができます。
簡易課税の選択は?
2年前の課税売上高が5千万円以下の場合は、本則課税方式に替えて簡易課税方式を選択することもできます。
これは課税売上高だけで消費税を計算する簡便な方法です。事業の種類により、課税売上高に一定のパーセントを掛けて課税仕入高とみなすことができます。課税仕入高を集計する必要はありません。
例えば、卸売業は90%、小売業は80%、農業は70%、飲食業は60%、不動産業は50%などです。
普通の本則課税方式よりも簡易課税方式を選択する方が有利な場合としては、人件費の割合が大きいなど課税仕入高が少ない事業者です。
逆に簡易課税方式より本則課税方式を選択する方が有利な場合としては、事務所や店舗の建築・改装が有るなど課税仕入高が大きいときです。また、課税仕入高が課税売上高よりも多い場合は、税金が還付されます。
なお、簡易課税方式を選択する場合に、特に注意しなければならないのは、事前に「簡易課税選択の届け」が必要なこと、一度選択すると2年間は継続が必要なこと、2年前の課税売上高が5千万円を超えると一旦は簡易課税方式が使えないことなどです。
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