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平成17年12月15日に自由民主党・公明党の「平成18年度税制改正大綱」が公表されました。景気対策として講じてきた定率減税をはじめとする政策減税等を根本的に見直す時期に来ているとの視点から、方向としては地方自治の確立を念頭に税源移譲(所得税から個人住民税へ)を目指した税制改正を謳っています。
法人税関係
産業競争力のための情報基盤強化税制・・・青色申告事業者が産業競争力の向上に資する設備で情報セキュリティ対策に対応したものを取得した場合は、取得価格の50%相当の特別償却と10%相当額の税額控除の選択適用できる制度を2年間の期限付きで創設します。また、リース資産の賃借については、資本金1億円以下の法人は標準リース費用の60%相当額について10%相当額の税額控除(法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰り越し可能)が認められます。
同族会社の留保金課税の見直しと延長・・・留保金課税の不適用要件のうち、「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されます。また、同族要件を三株主グループから一株主グループへ変更します。なお、新たに「自己資本比率基準額」を追加して、4つの基準すなわち所得等の金額の40%(資本金1億円以下の中小法人は50%)、年2000万円、利益積立金額が資本の25%に満たない部分、中小法人の自己資本比率が30%に満たない部分のうち最も多い金額を留保控除額にすることになります。
役員給与の損金算入についての見直し・・・法人が役員に支給する利益を基礎として算定される給与のうち、非同族法人が業務を執行する役員に支給する給与で、一定の要件を満たすものは損金に算入できます。このほか、実質的な1人会社(オーナー及び同族関係者が株式の90%以上を保有し且つ業務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与について、「経費の二重控除」に相当する給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入が制限される(損金に算入しない)ことになります。(但し、適用除外ケースあり。)
交際費の見直し・・・交際費等の損金不参入制度については適用制限を2年延長しますが、資本金に関係なく一人当たり5千円以下の飲食費(役職員間は除く)を除外するので、それらの損金算入が可能となります。
少額減価償却資産取得価額の損金算入制度の見直し・・・中小企業者に特例として認められていた30万円未満で取得した少額減価償却資産の全額損金算入が、合計で300万円までと制限は加えられますが、適用制限が2年延長されます。
中小企業投資促進税制の拡充と延長・・・中小企業者が一定の機械を取得した場合に、取得価額の7%の税額控除と30%の特別焼却との選択適用ができる対象設備から、電子計算機以外の器具備品を除外した上に、新たに一定のソフトウェアとデジタル複合機を追加します。また、適用期間が2年延長されます。
相続税・贈与税関係
物納制度の見直し・・・納税環境整備の一環として、管理処分不適格財産については、抵当権付き不動産・境界が不明確な土地等や定款に譲渡制限が規定されている株式等、より具体的な限定列挙となります。この結果、従来は物納申請後に不適格とされることもあった非上場株式や市街化調製区域内の農地・山林についても、要件を満たせば物納の対象となります。また、物納申請の審査機関については、原則3ヶ月以内とすることが明記され、従来の1年以上から大幅に短縮されます。更に、従来は申告後に書類のやり取りで時間が掛かりましたが、必要書類を財産毎に法定することで迅速化を図ります。なお、改正後の物納制度は、平成18年4月1日以降に相続・遺贈により取得した財産に係る相続税について適用されることになります。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長・・・平成17年12月末で打ち切られる予定であった住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例については、その適用期限が平成19年12月末まで2年間延長されることになります。
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