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今月は、税務署へ申告書を提出した後で、税務署長が申告書の内容を修正して税金を追加しましたが、その処分が納得できない場合に起こす、税務訴訟手続きの概要を解説します。
訴訟手続の流れは?
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税務署長がした処分 |
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↓ |
| A |
税務署長への異議申立て(2ヶ月以内) |
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↓ |
| B |
税務署長がした異議決定 |
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↓ |
| C |
国税不服審判所長への審査請求(1ヶ月以内) |
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↓ |
| D |
国税不服審判所長がした裁決 |
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↓ |
| E |
地方裁判所への訴え提起(6ヶ月以内) |
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↓ |
| F |
地方裁判所がした判決 |
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↓ |
| G |
高等裁判所への控訴 |
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↓ |
| H |
最高裁判所への上告 |
※青色申告書に係る更生等の場合は、@からCへ、2ヶ月以内に、直接審査請求することができます。
税務訴訟の種類は?
C行政救済(上級行政庁=国税不服審判所)
長所は、簡易迅速な救済手続きであること、違法な処分の救済にとどまらず不当な処分の救済にも行い得ること、行政処を行った行政庁=税務署に反省の機会を与えることによって行政の法適合性と税務署の救済が図られること、と言われています。
E司法救済(地方裁判所)
長所は、独立機関としての裁判所による公平な救済手続きであること、両者の主張を十分に聞き慎重な判断がなされること、と言われています。
※税務訴訟においては、司法救済に先立ち、行政救済を求めなければならない、とする不服申立前置主義が採用されています。(一般の行政処分については、行政不服申立と行政訴訟の内、どちらの救済方法を採るかは、処分を受けた者が自由に選択できます。)
異議申立の手続は?
誰が異議申立を行うのか?
異議申立人、その承継人(異議申立人が死亡した場合)、代理人(代理人の資格には制限はありませんが、通常は弁護士や税理士)、総代(複数の人が共同して異議申立をする場合)です。
誰に対して異議申立を行うのか?
原則として、異議申立の対象となる処分を行った行政庁(国税ならば税務署長・国税局長、地方税なら県知事・市町村長)です。
異議申立の期間と方法は?
処分を行った日の翌日から起算して2ヶ月以内に、書面により提出(1通)します。
審理の対象は?
異議申立人の申立に拘束されず、申立の対象となった処分の全部について、申立人の主張しない事項も含めて(総額主義)、行政処分庁である税務署長等は、申立の適否を判断します。
異議決定の種類と方法は?
却下、棄却、取消、変更が理由を付記した異議決定書で異議申立人へ送達されます。
審査請求の手続は?
誰が審査請求を行うのか?
審査請求人、その承継人(審査請求人が死亡した場合)、代理人、総代です。
誰に対して審査請求を行うのか?
審査請求書の名宛人は、常に本部の国税不服審判所長ですが、実際の提出先は、管轄する支部(全国で12支部)又は支所の国税不服審判所の主席国税審判官です。
審査請求の期間と方法は?
上記の図でB〜Cへの場合は、税務署長から異議決定書の送付があった日の翌日から起算して1ヶ月以内に、@〜Cへの場合は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に、書面により提出(2通)します。
審判所での審理の流れは?
審査請求書の収受、答弁書の形式審査、反論書や証拠書類等の提出、口頭意見陳述、担当審判官等の調査・審理・合議、議決、裁決となります。
裁決の種類と効力は?
全部取消、一部取消、変更、棄却、却下の5種類です。裁決は、関係行政庁を拘束しますが、原処分の当否について判断するものでは無い却下と、原処分が違法又は不当で無いと判断したに留まる棄却の場合は、裁決の拘束力が生じません。(つづく)
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