− Tax Seminor −

税理士 中嶋 浩三

「消費税 基本中の基本」
消費税「本則課税の計算方法」

〜 消費税の計算 その@ 

消費税の計算方法
 今回からは具体的な消費税の計算について見ていきたいと思います。
 消費税の計算方法には、次の2つがあります。 
 @本則課税
 A簡易課税
 具体的な計算方法は後に説明していきますが、簡単にいうと「本則課税」は原則的な計算方法で、「簡易課税」は特例的な計算方法です。ちなみに「簡易課税」という方法は特例的な計算方法なので、課税売上高が一定額以内の人しか選べなかったり、この方法を使う場合には一定の期間内に届出をしなければならなかったりと、選択するにはいろいろな条件を満たさなければなりません。
 今回は、「本則課税」について説明していきたいと思います。

「本則課税」の計算
 「本則課税」とは、簡単にいうと「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて、納める消費税を計算します。
 例えば、お米を作っている農家の方の場合、自分で作ったお米を販売した時には、その売上の内5%分はお客様から「預かった消費税」になります。
 これとは逆に、お米を作るのにかかった経費、例えば苗や肥料を買ったり、軽トラックや田植機にガソリンを入れたりなどの支払がありますが、これについても、支払った金額の内の5%分は「支払った消費税」になります。

具体的な計算例
 簡単な例ですが、具体的な計算は次のようになります。

 ただ、これはあくまで解りやすく説明するための計算例で、本来の計算は消費税と地方消費税に分けて計算するなど、計算方法が複雑になっているのでこんなに単純な計算ではありません。あくまで基本的な考え方だと思ってください。
 また、こんな考えをお持ちの方はあまりいないと思いますが、消費税分をおまけして物を売った場合に、「うちはお客から消費税をとっていないから消費税を納めなくていいんだ」という考えの人がいます。この理屈は間違いで、おまけした分単純に課税売上高が減るだけの話で、消費税は納めなければなりません。実際にこの理屈で税務署と喧嘩している人を見たことがあるので、念のため・・・。

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『ほほえみだより2007年6月号に掲載』