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今回から相続税のお話をしていきたいと思います。
相続税とは、財産を持っていた人がお亡くなりになった場合に、その亡くなった人(被相続人)から相続などにより財産をもらった人(相続人など)が申告をし、納めなければならない税金です。これは皆さんご存知のことだと思います。
しかし、具体的にどのくらいの財産を持っていると相続税の申告が必要になるのかについては、わからない方もいらっしゃるかと思います。
たとえわずかな財産しか持っていなかったとしても、財産を相続した場合は例外なく、相続税の申告をしなければならないと思っている方もいれば、相続人1人につき相続財産がいくらまでは税金がかからない、という誤解をしている方も中にはいらっしゃいます。
【相続税の申告が必要か?】
まず、財産がどのくらいあったら相続税の申告をしなければならないのか。これは、そのお亡くなりになった方の家族構成によって違うので一概には言えません。
相続税には「基礎控除」というものがあります。詳しくは後に説明しますが、お亡くなりになった方の持っていた財産の合計が、この基礎控除額以下であれば相続税の申告をする必要がありません。
【基礎控除額】
では、この基礎控除額はどのように計算するのか。先ほど家族構成などによって違う、という話をしましたが、具体的には次の計算式で計算します。
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(計算式)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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(具体例)
お亡くなりになった方(被相続人)の法定相続人 |
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妻と子供2人 合計3人 |
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基礎控除額
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 |
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このような大きな控除が認められているので、相続が発生しても相続税の申告をする必要のない人はたくさんいます。
実際、相続税の申告をしているケースは、相続発生件数の約5%ほどだそうです。いかに相続税の申告をしなければならないケースが少ないかがお分かりになるかと思います。
ただし、法定相続人の数え方については、相続人になるべき人が既に亡くなっている場合や子供がいない場合、親がいない場合などには、難しくなる事もあるので、個別に相談をして確認することをおすすめします。
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