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− Tax Seminor − |
税理士 中嶋 浩三 |
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「相続税 基本中の基本」 |
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前回、基礎控除というものを説明しました。その中で基礎控除の計算のところで「法定相続人」というものが出てきました。前回では簡単な説明だけしかしませんでしたが、この「法定相続人」やこれに関連した「法定相続分」というものが相続税の額の計算をする上で重要になってきます。相続税額の計算方法を説明する前に知っておいていただきたいものなので、これからはこの「法定相続人」や「法定相続分」などを中心に見ていきたいと思います。 【被相続人・相続人】 【法定相続人】
まず、被相続人に子供がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。(第一順位)被相続人に子供がいなく親がいる場合には、配偶者と親が相続人になります。(第二順位)被相続人に子供がいなく、親もいなく、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。(第三順位) 「法定相続人」とは、先に説明した「相続人」と基本的には同じ意味になります。「相続人」と違う点は、「相続人」となるべき人の中で、先に説明した「相続の放棄」をした人がいた場合に、その放棄をした人も相続人に含めて考えるのが「法定相続人」です。 続きは次回説明します。 |
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『ほほえみだより2007年10月号に掲載』 |