− Tax Seminor −

税理士 中嶋 浩三

「相続税 基本中の基本」
相続人と法定相続人・代襲相続

〜 相続税の計算 B 

 前回から引き続きまして「法定相続人」について説明していきます。何度も繰り返しお話をしますが、「法定相続人」や、これに関連した「法定相続分」というものが相続税の額の計算をする上で重要になってきます。特に「法定相続人」は基礎控除額の計算に直接影響するもので、相続税が出るかどうかの判断材料になるものなので、具体例で説明していきたいと思います。

【代襲相続】
 まず具体的な例を見る前に、前回の説明を補うものとして「代襲相続」というものについて説明したいと思います。
 前回の説明で配偶者のほかに相続人になれる人の順位として、第一順位は被相続人の子だという話をしました。ここで、その被相続人の子が被相続人が亡くなる前にすでに亡くなってしまっている場合も中にはあるかと思われます。簡単な言い方をしてしまうと、親よりも先に子供が亡くなってしまっているということで、このようなことはあまり考えたくはないのですが・・・。
 このようなケースで、その先に亡くなった子供に、子供(被相続人から見れば孫)がいた場合には、その孫が、親が受けるべきであった相続権を引き継ぐ(代襲する)ことになります。これを「代襲相続」といいます。

【具体的な計算】

 説明だけではわかりにくいと思いますので、具体的な例を挙げて、代襲相続がある場合の法定相続人の計算を見ていきたいと思います。

 被相続人には、亡くなった時点で配偶者と子供が3人いました(子供@、A、B)。もし、これだけの条件だけだと法定相続人は何人になるでしょう?と問題を出すまでもなく、配偶者と子供3人の計4人になります。
 しかし、右の図のように子供@が、被相続人の亡くなった時点ですでに亡くなっている場合には、そのまた子供(被相続人の孫)である孫@と孫Aが代襲相続人として「法定相続人」の数に加えられることになります。
 ですから、この場合の法定相続人の数は。配偶者、子供@の代襲相続人としての孫@孫A子供A子供B合計5人となります。

ちなみに、この場合の相続税の基礎控除額を計算してみると次のとおりになります。

5,000万円+1,000万円×5人=10,000万円

 次回は、法定相続人の説明の最後として養子についてと、法定相続分について説明したいと思います。

 

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『ほほえみだより2007年10月号に掲載』