− Tax Seminor −

税理士 中嶋 浩三

「相続税 基本中の基本」
相続人と法定相続人・養子

〜 相続税の計算 C 

 今回は養子について説明していきたいと思います。
 養子というのは、もともと民法に規定されているものですが、民法に規定されている養子を、そのまま相続税を計算するときにも相続人として数えてしまうとまずいことになってしまうため、税法では特別の規定を設けています。

【民法上の養子】
 まず、民法に規定する養子について説明します。
 なぜ養子縁組という制度ができたかというと、養親(養子縁組により養子の親となる人)が年老いたときに、その生活を保障する必要があると考えられたからです。また、子供がいない方だと、自分の代で家系が途絶えてしまうので、その様なことがないように後継者を確保することができるように、という理由もあります。
 養子には、普通養子特別養子とがあります。
 特別養子とは特別養子縁組による養子のことです。特別養子縁組とは、名前の通り特別な養子縁組で、この縁組により養子になる人は、この縁組により自分の実の親との血縁関係が切れてしまうことになります。(この縁組には制限が多いので、あまり行われていないようです。)
 これに対して普通養子は、縁組をしても実親との血縁関係が途切れることはありません。それなので、養親の相続人にもなるし、実親の相続人にもなります。以後、一般的な普通養子を前提に説明していきます。
 民法上、養子に数の制限はありません。何人でも養子にすることができます。また、自分の親や祖父母など、自分よりも年長者を相続人にすることはできません。ただ、自分よりも年少者であれば養子とすることはできます。
 未成年者を養子とする場合には、15歳未満の場合には法定代理人(実の親)の許可が必要です。15歳以上の場合には、本人の判断で養子になることができます。ただ、どちらの場合においても、原則的には「家庭裁判所」の許可が必要になります。これは、本人が未成年者だと、養子になることが自分の不利益につながるかどうかの判断をすることができない可能性があるので、家庭裁判所が養子となる人の利益を保護するためです。
 逆に、配偶者の子供を養子にする場合や、自分の孫を養子にするような場合には、自分の家庭内での養子縁組で、養子の不利益になるとは考えられないので家庭裁判所の許可は不要となります。

【相続税法上の養子】
 次に相続税を計算する上での養子の考え方を説明します。民法上は何人でも養子になれるという説明をしましたが、相続税法上は、養子の数に算入する人数を制限する規定があります。相続の開始があった場合に、被相続人に養子がたくさんいたとしても、相続税を計算する上での「法定相続人」の数に数えられるのは、その被相続人に実の子がいるかどうかによって、次の通りとなります。

実子がいる場合 ・・・ 1人
実子がいない場合 ・・・ 2人

 なぜこのような制限があるかというと、相続税の「基礎控除額」の計算に関係があります。
 つまり、相続税の基礎控除額の計算は、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数)となっており、養子を身制限に認めると、基礎控除額もものすごい金額になってしまうからです。
 以前、この制限がなかった時代に、実際に何十人もの人と養子縁組をして相続税を払わなかった人がいたようです。でも、相続税が「0」で済んだとしても、何十人もの養子がいる中で遺産分割協議をする方が、相続税を払うよりも余程大変だと思うんですけどねぇ。

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『ほほえみだより2007年12月号に掲載』