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前回は課税価格の計算の説明が途中になってしまったので、今回はその続きを説明したいと思います。
前回と重複になってしまいますが、課税価格というものの計算を「式1」として掲げておきます。この式のうち、前回は「非課税財産の価額」まで説明しました。
「式1」の順番でいうと次は「相続時精算課税に係る贈与財産の価額」になりますが、これについては後に「相続時精算課税制度」について説明したいと思いますので、今回は説明を省略させていただきます。ということで、まず「債務及び葬式費用の額」について説明したいと思います。
【債務及び葬式費用】
これは読んで字の如しですが、被相続人(亡くなった方)のお亡くなりになった時点での債務と、被相続人の葬式費用です。
| 【式1】 |
| 相続又は遺贈により取得した財産の価額 |
+ |
みなし相続等により取得した財産の価額 |
− |
非課税財産の価額 |
+ |
相続時精算課税に係る贈与財産の価額 |
− |
債務及び葬式費用の額 |
+ |
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額 |
債務は、現預金、有価証券や不動産などのプラスの財産に対してマイナスの財産です。また、葬式費用は被相続人の財産から支払うべきものだと考えると、やはりプラスの財産からマイナスするべき性格のものです。
このような理由から、課税価格というものを計算する段階でマイナスされます。次にそれぞれの具体的な内容を見ていきます。
【債務】
「債務」には次のようなものが挙げられます。
@借入金や未払金など
被相続人がお亡くなりになった時点で残っていた借入金や、商売していた場合などの事業を行う上で発生し、亡くなった時点で残っていた未払金などがこれにあたります。
ただ、墓地や墓石を購入するために借り入れていた借入金は対象になりません。これは、前回見たように、墓地や墓石は非課税財産になるので、これに係る債務も控除できないからです。
A医療費の未払金
被相続人が亡くなる直前、病院に入院していることはよくあるケースかと思いますが、このような場合に、入院費や治療費などでお亡くなりになっていた時点で未払いとなっているものがこれにあたります。
B税金の未納分
この税金とは、主に所得税や住民税、固定資産税などを指します。被相続人が亡くなった時点で未納になっているものがこれにあたります。
【葬式費用】
「葬式費用」とは、通夜や葬儀にかかった費用のほか、遺体の運搬や火葬にかかった費用、お寺などへの御布施や読経料などをいいます。
ただし、香典返しのためにかかった費用、初七日や四十九日などの法会にかかった費用などは対象になりません。
この債務控除は、相続人が対象になるので、相続人以外の人がこれらの費用を負担しても、債務控除の対象にならないので、注意が必要です。
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