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前回と同様、課税価格の計算の説明を引き続きしていきたいと思います。
3回目になってしまいますが、課税価格というものの計算を「式1」として掲げておきます。この式のうち、前回は「債務及び葬式費用の額」まで説明しました。
ここでまず前回の余談ですが、葬式費用の中で香典返しの費用には入らないという話をしました。でも、それを知りながらも、御通夜の時の食事代だなどといって、葬式費用に入れようとする方もいるかも知れません。というか、以前に私が実際にお客様からよう言われたことがありました。
わからないだろうと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、領収書に書いてある業者の名前で、香典の返礼品を扱っている会社だとわかってしまう場合が結構あります。皆様の中にはそのような方はいらっしゃらないとは思いますが、このような点は注意していただいた方がいいかと思います。
| 【式1】 |
| 相続又は遺贈により取得した財産の価額 |
+ |
みなし相続等により取得した財産の価額 |
− |
非課税財産の価額 |
+ |
相続時精算課税に係る贈与財産の価額 |
− |
債務及び葬式費用の額 |
+ |
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額 |
3年以内の贈与財産
余談が長くなってしまいましたが、式1の課税価格の最後になる「被相続人からの3年以内の贈与財産の価格」について説明していきたいと思います。
これは、被相続人の方がお亡くなりになった日から前に数えて3年以内に、被相続人が贈与した財産については、相続財産に含めなければならないという規定です。
なぜこのようなことをしなければいけないのでしょうか?これについてはご存知の方も多いかと思います。このようなことをいうと不謹慎になってしまうかもしれませんが、相続税が発生してしまうような資産家の方について、近く相続の開始が予想される場合、つまり資産家の方がお亡くなりになるということが予想されてしまう場合、相続人となるであろう方たちは、その方がお亡くなりになる前に、少しでもその方の財産をへらせないものかと考えるのが自然かと思います。
そして、お亡くなりになってしまう前にその方から財産をもらってしまおう(贈与を受けてしまおう)ということで、財産をもらってしまった場合に、その後の残った財産にだけ相続税が課税されますよ、ということになってしまうと、当然お亡くなりになる前に財産を贈与してしまう方が増えてしまい、相続税の負担の軽減が簡単にできてしまうことになります。
簡単に負担の軽減ができるのは非常にいいことだと思うのですが、国(つまり税務署)の側からすると、そのようなことは芳しくないということで、相続の開始の日から起算して3年以内、つまり相続の開始の直前に贈与した財産については、相続税の計算上は相続財産にプラスして相続税を課税しようということになっています。
但し、その3年以内の贈与によって贈与税を納めている場合には、その分の贈与税は相続税から差し引かれることになります。
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