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前回までは3回にわたって課税価格というものの説明をしてきました。今回からは相続税額の計算について説明していきたいと思います。
まず、前回計算した課税価格から基礎控除額を引きます。「基礎控除額」については前に説明しましたが、5,000万円+1,000万円×法定相続人で計算した金額です。このような「基礎控除額」があるので、大半の人が相続税を払わなくて済んでいるという話をしたかと思います。この「基礎控除額」を引いた後の金額(この金額を「課税遺産総額」といいます。式1参照)に対して税金が課されることになります。ただ、この金額に対して単純に税率を掛けて税金を計算するのではなく、「課税遺産総額」を一定の計算で分けてから税率を掛けます。その一定の計算での分け方を説明していきます。
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式1 |
課税価格ー基礎控除額=課税遺産総額 |
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※基礎控除額=5,000円+1,000万円×法定相続人の数 |
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具体例 |
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被相続人の家族構成:配偶者と子供3人
(法定相続人は合計で4人)
課税価格 6億9,000万円 |
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基礎控除額 |
5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円 |
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課税遺産額 |
6億9,000万円−9,000万円=6億円 |
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法定相続分 |
配偶者 1/2
子供3人合計で1/2
(それぞれ1/6ずつ) |
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課税遺産額の按分 |
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配偶者 |
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6億円 × 1/2 = 3億円 |
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子供1 |
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6億円 × 1/6 = 1億円 |
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子供2 |
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6億円 × 1/6 = 1億円 |
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子供3 |
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6億円 × 1/6 = 1億円 |
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課税遺産総額の按分
繰り返しになりますが、税金を計算する元になる金額を「課税遺産総額」といいます。税金を計算するには、まずこの「課税遺産総額」を、被相続人(亡くなった方)の各法定相続人に法定相続分ずつ分けたものと仮定して、その「課税遺産総額」を分けます。
前にも説明しましたが、「法定相続人」とは税法で定められている相続人をいい、相続の放棄があった場合などの特別の事情がない場合には、一般的に言われている(民法上の)相続人と考えてもらっていいと思います。また「法定相続分」とは、先の「法定相続人」が被相続人の財産を相続する割合をいい、これは被相続人の家族構成によって違ってきます。(民法第900条)
文章だけだと分かりずらいので、具体例を上に挙げます。
(具体例参照)
被相続人の家族構成が配偶者と子供3人だとすると、法定相続分による課税遺産総額按分は上のようになります。
ここで注意していただきたいのは、この按分計算はただ単に相続税額を計算するためにしているだけであり、この法定相続分どおりに被相続人の財産を分けなければいけないということではありません。ちなみに、この計算方法を改正する動きがあるので、後々説明します。
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