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前回に引き続きまして相続税額の計算の説明をしていきたいと思います。
簡単に前回までのわさらいをすると、まず亡くなられた方(被相続人)の財産から債務を引いた金額(課税価格)を計算し、さらにそこから相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を引いた金額(課税遺産総額)を計算します。そして、その金額を法定相続分に応じて按分する、というところまで説明しました。
相続税額の計算
具体的な相続税額の計算は、まず前回で説明した「法定相続分に応じて按分した金額」に税率をかけて計算します。税率については、「按分した金額」に応じて表1のようになっています。
表1
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按分した金額 |
税率 |
控除額 |
|
1,000万円以下 |
10% |
― |
| 1,000万円超 |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3,000万円超 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5,000万円超 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超 |
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
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50% |
4,700万円 |
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そして、按分した金額それぞれについて計算した金額を合計します。これを「相続税の総額」といいます。文章だけだとわかりずらいので、前回の具体例の続きとして表2の「2、相続税額の計算」に計算例を示しました。これが、相続により財産を取得した方が納付する相続税の計算のものとなります。
この「相続税の総額」を、その相続で財産を取得した方が、その取得した割合に応じて、それぞれの方が納付することになります。(表2「3、納付税額の計算」)
表2
具体例(前回の続き)
| 1.課税遺産額の按分 |
| 配偶者 |
6億円 |
× |
1/2 |
(法定相続分) |
= |
3億円 |
・・・ |
@ |
| 子供1 |
6億円 |
× |
1/6 |
( 〃 ) |
= |
1億円 |
・・・ |
A |
| 子供2 |
6億円 |
× |
1/6 |
( 〃 ) |
= |
1億円 |
・・・ |
B |
| 子供3 |
6億円 |
× |
1/6 |
( 〃 ) |
= |
1億円 |
・・・ |
C |
| 2.相続税額の計算 |
| @ |
3億円×40% |
− |
1,700万円(表1) |
= |
1億300万円 |
| A |
1億円×30% |
− |
700万円(表1) |
= |
2,300万円 |
| B |
1億円×30% |
− |
700万円(表1) |
= |
2,300万円 |
| C |
1億円×30% |
− |
700万円(表1) |
= |
2,300万円 |
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| 3.納付税額の計算 |
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(財産を取得した割合 子1:70%,子2:20%,子3:10%) |
| 子1 |
1億7,200万円×70% |
= |
1億2,040万円 |
| 子2 |
1億7,200万円×20% |
= |
3,440万円 |
| 子3 |
1億7,200万円×10% |
= |
1,720万円 |
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よく誤解されがちなのは、自分が取得した財産の価額に直接税率をかけて税額を計算する、ということです。自分が取得した割合に応じて税額が計算される点は似ていますが、正確には今回説明したような計算をすることを確認していただきたいと思います。
税法の改正
前回の終わりにもいいましたが、これまで説明した相続税額の計算が根本から覆るような相続税法の改正が、近々予定されています。これについては、決まり次第説明する予定ですが、そのようなことがあるということだけは、念頭においていただければと思います。
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